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【節税対策】中小企業に対する固定資産税の減免・減額措置について 適用される条件とは

中小企業に対する固定資産税の減免・減額措置について 適用される条件とは

昨今では新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多大な経済的損失を被っている企業は少なくないでしょう。そのため、固定資産税の減免・減額措置は積極的に活用したいところです。この記事では、中小企業に対してどのような固定資産税の減免・減税措置があるのかについて解説します。

中小企業に対する固定資産税の減免・減額措置の内容と適用条件

税額が前年度の1.1倍(令和3年度は1.0倍)を超える土地に対する条例減額

税額が前年度の1.1倍(令和3年度は1.0倍)を超える土地に対しては、条例減額が適用されます。

減額されるのは、税額が前年度の1.1倍(令和3年度は1.0倍)を超える部分です。もし会社所在地が東京都特別区内にある場合は、都市計画税も減額の対象となります。

商業地等の負担水準引下げ条例減額

負担水準とは、当該年度価格等に対する前年度の課税標準の割合のことです。

地域や土地によってばらつきのある負担水準を均衡化させるため、負担水準が高い土地は税負担を引き下げもしくは据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させる「負担調整措置」が行われています。

商業地などでは、この負担水準が 65%を超える土地について、負担水準 65%の水準まで税額が減額されます。ただしこの条例減額が適用されるのは、東京都23区内のみです。

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例

東京都23区内では、各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じられています。

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例の要件は、下記のとおりです。

【特例措置の対象となる方】

以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

【特例措置の適用期間】

以下の期間に、特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備・事業用家屋が対象となります。

  • 事業用家屋及び構築物:令和2年4月30日~令和5年3月31日
  • それ以外:平成30年6月6日~令和5年3月31日

【特例措置対象設備の要件】

償却資産の場合は、下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすものが対象となります。

  1. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
  2. 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
  3. 中古資産でないこと
設備の種類最低取得価格販売開始時期
機械及び装置160万円10年以内
工具(測定工具・検査工具)30万円5年以内
器具及び備品30万円6年以内
建物附属設備60万円14年以内
構築物120万円14年以内

【事業用家屋】

事業用家屋の場合は、以下の要件4つを満たすものが対象となります。

  1. 取得価額が120万円以上であること
  2. 生産、販売活動等に直接使用する家屋であること
  3. 先端設備(取得価額300万円以上に限る)を稼働するために取得したものであること
  4. 新築であること

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業に対する減税措置

新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業収入が減少している中小企業の固定資産税は、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。

事業収入の減少幅に対する減税額は、下記のとおりです。

事業収入減免率
50%以上減少全額
30%以上50%未満減少1/2

固定資産税の大幅な減免は企業にとって大きなメリットであるため、ぜひ活用しましょう。

まとめ

記事の結論

事業収入が減少しても、さまざまなセーフティーネットによって助けられます。

ただし、どのようなセーフティーネットがあるのかを知らないと、活用はできません。今後も新たなセーフティーネットが設置されるかもしれませんので、継続して情報を気にするようにしましょう。

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