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節税対策 おすすめの法人向け保険商品

節税対策 おすすめの法人向け保険商品


節税対策の一環として、法人保険を活用とする経営者の方は多いかと思います。

しかし、法人保険を活用した節税対策は、2019年度の国税庁による税制改正によって難しくなっています。

ただし、法人保険の保険料を全く損金算入できなくなったわけではなく、長期的な目線で見れば、税制改正後も法人保険を活用した節税対策は可能です。

本記事では、法人保険を活用した節税対策やおすすめの法人向け保険商品について解説します。新たに法人保険の導入を検討する際に、ぜひ参考にしてみてください。

法人保険で節税対策は可能か

2019年度の税制改正以後も、法人保険の保険料は損金算入が可能です。

従って、効果的に活用することによって節税効果は期待できます。

しかし、税制改正以前よりも損金取扱いに関するルールが複雑化しているため、法人保険の加入時には内容を吟味し損金算入のルールについて理解する必要があります。

2019年税制改正での変更点

節税を目的とした法人保険の活用は度々問題視され、国税庁から指導が入ることもありました。

そして、2019年の税制改正により保険業界に対して、法人保険の損金取扱いに関する新たなルールが設けられました。

税制改正の対象は、法人保険の定期保険および第三分野商品です。

改正内容の要旨としては、解約返戻率が高く貯蓄性の高い保険ほど、契約から一定期間の間は損金に計上できる割合が小さくなりました。以下で、改正内容について具体的に説明していきます。

最高解約返戻率50%超の定期型法人保険の損金取扱い厳格化

2019年の税制改正により、ピーク時の解約返戻率が50%を超える場合、保険料の一部を所定の期間に渡って資産計上し、残額を損金計上すると定められました。

資産として計上する期間は解約返戻率に応じて定められており、所定の期間が経過後に資産計上した分を取り崩して損金に計上します。

従って、貯蓄性が高い法人保険ほど、契約当初は損金計上できる金額が少なくなりました。

しかし、資産計上すべき所定期間の経過後は、全額を損金計上できるため、加入した法人保険を解約するタイミングを見極めることにより、トータルの金額で考えれば節税効果を見込むことができます。

第三分野商品も改正対象

2019年の税制改正では第三分野商品も改正対象となりました。

第三分野商品とは、医療保険やがん保険を指します。

これらの保険商品は、年間保険料のうち30万円までしか損金計上できないルールに変更されました。年間保険料が30万円を超える場合、期間に応じて損金計上が制限されます。

しかし、こちらも長期的目線で考えれば節税効果を期待した活用が可能です。

例えば、退職金代わりとして、短期払いの医療保険を法人から個人に名義変更する場合、資産計上していた分の保険料を取り崩して名義変更時に損金に計上することができます。


必見!法人保険の種類別税金対策の効果

ここでは、税制改正後も一定の節税効果が見込める法人保険の内容について解説していきます。

節税効果を期待できる保険として、3種類の法人保険を取り上げます。

養老保険・年金保険

養老保険・年金保険は、従業員の死亡保障等の福利厚生として活用する場合が多いです。

また、貯蓄性に優れていることから、満期保険金・年金の受取人を法人にして、従業員の退職金原資として活用する場合もあります。

特に養老保険は、社員の福利厚生や退職金原資として活用できるだけでなく、「支払保険料の半分を損金計上できる」という節税効果も期待できるため、今後再注目が予想される商品です。

ただし、養老保険・年金保険は福利厚生を目的として加入しなければ、節税効果が得られない点に注意が必要です。

長期定期保険・逓増定期保険

長期定期保険・逓増定期保険は、資産形成効果が高く退職金原資や事業保障に活用される場合が多いです。

解約返戻率が70%~85%の間の場合、保険期間開始から前半4割期間の間は保険料の40%を、それ以降は全額を損金計上することが可能です。

ただし、保険商品や被保険者の年齢、契約期間によって解約返戻率が異なるため、加入時にしっかり確認することが重要です。

医療保険・がん保険

医療保険・がん保険は、「従業員の福利厚生として節税する方法」「終身タイプの短期払いの医療保険・がん保険を活用して節税する方法」の2種類の活用方法があります。

従業員の福利厚生として、医療保険・がん保険に掛け捨てタイプの法人保険として加入すると、保険料を全額損金計上できるとともに、従業員の福利厚生を充実させながら節税が可能です。

医療保険・がん保険が従業員の福利厚生として認められるためには「原則、従業員が全員加入をしていること」「役員と従業員の大半が同族関係者ではないこと」「福利厚生規定そそなえていること」の3つを満たしている必要があります。

これらを満たしていない場合、福利厚生としてみなされず保険料を損金に計上できないため注意が必要です。

また、終身タイプの短期払いの医療保険・がん保険に、役員・従業員を被保険者として加入した場合、一人当たり年間支払保険料30万円までを全額損金計上することが可能です。

金額に制限はあるものの節税対策とすることができます。

また、保険料の払い込み期間満了後、法人保険から個人に名義変更をすることで個人は保険料を負担することなく、一生涯の医療保障・がん保障を受け取ることができます。

まとめ

本記事では、法人保険を活用した節税対策やおすすめの法人向け保険商品について解説しました。

税制改正によって法人保険の損金算入要件は複雑になりましたが、制度を理解し長期的な目線で見ることで、税制改正後も法人保険を活用した節税対策は可能です。

法人保険を選ぶ際には、保険の知識のみならず、税務や企業運営など幅広い知識が求められます。

そのため、加入時には信頼できるプロの専門家のアドバイスが必要不可欠です。複数の保険会社や保険代理店から話を聞き、信頼できる担当者を探すようにしましょう。

法人保険のメリットについては『法人保険のメリットと節税効果を徹底解説!』にて解説しています。