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節税だけじゃない!マイクロ法人で社会保険料を大きく下げられる理由

個人事業主として事業を営まれている方が、節税目的でマイクロ法人を設立するケースは少なくありません。

マイクロ法人には、節税効果だけではなく社会保険料を削減できるというメリットがあります。

本記事では、マイクロ法人で社会保険料を大きく下げられる理由や、実際の削減効果について解説します。

個人事業主として事業を営まれている方や、マイクロ法人の設立を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、従業員が代表者1名のみ又は家族のみの会社のことを指します。

マイクロ法人は、事業の拡大を目的とせず比較的小規模で事業を行うため、実質的な働き方としては個人事業主やフリーランスと大差がありません。

しかし、マイクロ法人の設立には、節税効果や社会保険料の削減などのメリットがあります。以下で詳しく説明していきます。

社会保険とは

社会保険とは、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険

これらの4つに大別されます。

このうち、特に保険料の負担が大きいのが健康保険と厚生年金です。サラリーマンの場合、毎月支払われる給料から天引きされるため大きく意識することはありませんが、個人事業主の場合、自身で保険料を納める必要があるため保険料負担も大きく感じることでしょう。

個人事業主の方がマイクロ法人を活用することで、負担額の大きい健康保険と厚生年金の保険料を削減することができます。

マイクロ法人設立で社会保険料を削減できる理由

ここでは、マイクロ法人設立で社会保険料を削減できる理由について解説します。

マイクロ法人を設立し社会保に加入することで、扶養家族分の保険料支払いが不要となり、自身の役員報酬を低額にすることで社会保険料を最小限に抑えることができます。以下で詳しく説明していきます。

扶養家族分の保険料支払いが不要

マイクロ法人を設立すると、代表取締役自身も社会保険の加入対象となります。

個人事業主の場合、国民健康保険・国民年金に加入しますが、法人の場合、健康保険・厚生年金に加入します。

個人事業主の国民健康保険・国民年金の場合、被扶養者分の保険料も納付する必要があります。一方、法人の健康保険。厚生年金の場合、被保険者分を納付するだけで被扶養者が何人いても追加の保険料負担はありません。

そのため、マイクロ法人による社会保険の節約効果は、扶養家族が多い人ほど高くなります。事業形態別の社会保険の概要と社会保険の納付対象について、下表にまとめます。

事業形態社会保険社会保険の納付対象
個人事業主国民健康保険・国民年金被保険者+被扶養者
法人健康保険・厚生年金被保険者のみ

社会保険の納付対象者比較(納付対象者について補足)

個人事業主

国民健康保険

被扶養者を含めた加入者数分を加算して納付

国民年金

20歳以上の被扶養者分を納付

法人

健康保険

被保険者のみ納付

厚生年金

被保険者のみ納付

役員報酬を低額にすることで社会保険料を抑える

社会保険料は、被保険者の給料に基づいて算出される、標準報酬月額の金額によって決定されます。

そのため、マイクロ法人では自身の役員報酬を低額にすることで社会保険料を抑えることができます。

注意

標準報酬月額の等級が低いと保険料が安くなりますが、標準報酬月額の最低基準を下回ってしまうと、法人の社会保険が適用されなくなってしまう恐れがあるため注意が必要です。

所得税と社会保険料を抑えること考えた場合、役員報酬を月額45,000円(年間54万円)に設定することで、給与所得控除(最低55万円)のメリットを最大限に享受しながら社会保険料を抑えることができます。

個人事業主単体とマイクロ法人を活用した社会保険料を比較

ここでは、個人事業主単体とマイクロ法人を活用した社会保険料を比較してみます。

個人事業主単体の場合とマイクロ法人を活用した場合の社会保険料について、家族構成や年収別にまとめていきます。以下で詳しく説明していきます。

夫婦+子供2人の場合

夫婦+子供2人の場合の社会保険料を比較します。想定条件は下表の通りです。

マイクロ法人とは、従業員が代表者1名のみ又は家族のみの会社のことを指します。

マイクロ法人を設立し社会保に加入することで、扶養家族分の保険料支払いが不要となり、自身の役員報酬を低額にすることで社会保険料を最小限に抑えることができます。

夫婦+子供2人の場合の想定条件

家族構成

本人・妻・子供2人

年齢

夫婦:40~64歳・子供:20歳以下(小学生)

妻子の前年年収

103万円以下(所得割なし)

居住地住所

東京都

対象年度

2022年

所得合計

事業等収入から以下を引いた金額

・青色控除 65万円

・経費 100万円

夫婦+子供2人の個人事業主の社会保険料は、年収別に下表の通りです。

未成年の子供は国民年金の納付が不要なため、国民年金の算出対象は夫婦二人分のみとしています。

夫婦+子供2人の個人事業主(年収700万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

781,077円/年間

合計

1,179,237円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:902,505円

役員報酬を低額にすることで社会保険料を抑える

夫婦+子供2人の個人事業主(年収600万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

663,776円/年間

合計

1,061,936円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:785,204円

夫婦+子供2人の個人事業主(年収500万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

546,476円/年間

合計

944,636円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:667,904円

夫婦+子供2人の個人事業主(年収400万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

429,176円/年間

合計

827,336円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:550,604円

夫婦+子供2人のマイクロ法人の社会保険料は下表の通りです。

年収500万円のケースでも、マイクロ法人を活用することで年間67万円ほど社会保険料を削減することができます。特に子育て世代の個人事業主は、マイクロ法人の活用をおすすめします。

夫婦+子供2人のマイクロ法人

公的年金保険

厚生年金

193,248円/年間

公的医療保険

健康保険

79,692円/年間

支援金

子ども・子育て拠出金

3,792円/年間

合計

276,732円/年間

※役員報酬:月額45,000円想定(標準報酬1等級、賞与設定なし)

※子供が扶養家族にいる場合「子ども・子育て拠出金」が発生します。

夫婦2人の場合

婦2人の場合の社会保険料を比較します。想定条件は下表の通りです。

夫婦2人の場合の想定条件

家族構成

本人+妻

年齢

夫婦:40~64歳

妻の前年年収

103万円以下(所得割なし)

住所

東京都

対象年度

令和4年(2022年)

所得合計

事業等収入から以下を引いた金額

・青色控除 65万円

・経費 100万円

夫婦2人の個人事業主の社会保険料は、年収別に下表の通りです。

夫婦2人の個人事業主(年収700万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

670,477円/年間

合計

1,068,637円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:795,697円

夫婦2人の個人事業主(年収600万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

553,176円/年間

合計

951,336円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:678,396円

夫婦2人の個人事業主(年収500万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

435,876円/年間

合計

834,036円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:561,096円

夫婦2人の個人事業主(年収400万円のケース)

公的年金保険

国民年金

398,160円/年間

公的医療保険

国民健康保険

318,576円/年間

合計

716,736円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:443,796円/年間

夫婦2人のマイクロ法人の社会保険料は下表の通りです。

年収500万円のケースでは、マイクロ法人の活用により年間56万円ほど社会保険料を削減することができます。子育て世代ほどではありませんが、マイクロ法人の活用によるメリットを十分に享受できます。

夫婦2人のマイクロ法人

公的年金保険

厚生年金

193,248円/年間

公的医療保険

健康保険

79,692円/年間

合計

272,940円/年間

※役員報酬:月額45,000円想定(標準報酬1等級、賞与設定なし)
※子供が扶養家族にいる場合「子ども・子育て拠出金」が発生します。

独身の場合

独身の場合の社会保険料を比較します。想定条件は下表の通りです。

独身の場合の想定条件

家族構成

本人

年齢

本人:40~64歳

住所

東京都

対象年度

令和4年(2022年)

所得合計

事業等収入から以下を引いた金額

・青色控除 65万円

・経費 100万円

独身の個人事業主の社会保険料は、年収別に下表の通りです。

独身の個人事業主(年収700万円のケース)

公的年金保険

国民年金

199,080円/年間

公的医療保険

国民健康保険

598,577円/年間

合計

797,657円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:524,717円

独身の個人事業主(年収600万円のケース)

公的年金保険

国民年金

199,080円/年間

公的医療保険

国民健康保険

481,276円/年間

合計

680,356円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:407,416円

独身の個人事業主(年収500万円のケース)

公的年金保険

国民年金

199,080円/年間

公的医療保険

国民健康保険

363,976円/年間

合計

563,056円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:290,116円

独身の個人事業主(年収400万円のケース)

公的年金保険

国民年金

199,080円/年間

公的医療保険

国民健康保険

246,676円/年間

合計

445,756円/年間

マイクロ法人を活用した場合との年間差額:172,816円

独身のマイクロ法人の社会保険料は下表の通りです。年収500万円のケースでは、マイクロ法人の活用により年間29万円ほど社会保険料を削減することができます。

被扶養者がいないケースであっても、マイクロ法人の活用によるメリットを享受できます。

独身のマイクロ法人

公的年金保険

厚生年金

193,248円/年間

公的医療保険

健康保険

79,692円/年間

合計

272,940円/年間

※役員報酬:月額45,000円想定(標準報酬1等級、賞与設定なし)
※子供が扶養家族にいる場合「子ども・子育て拠出金」が発生します。

まとめ

本記事では、マイクロ法人で社会保険料を大きく下げられる理由や、実際の削減効果について解説しました。

記事の結論

マイクロ法人とは、従業員が代表者1名のみ又は家族のみの会社のことを指します。

マイクロ法人を設立し社会保に加入することで、扶養家族分の保険料支払いが不要となり、自身の役員報酬を低額にすることで社会保険料を最小限に抑えることができます。

「資金の先生」では資金調達や税金に関する相談を受け付けております。個人事業主として事業を営まれている方や、マイクロ法人の設立を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。