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【増資】資金調達を行った時も登記が必要!?

資金調達の登記の方法

増資による資金調達を行った場合、登記の手続きが必要となります。増資は融資と並ぶ代表的な資金調達方法ですが、法人の登記事項に変更が生じるため登記が必要となります。

本記事では、資金調達のための増資や登記の流れについて解説していきます。増資による資金調達を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

資金調達における登記とは?

資金調達における登記とは、増資によって資金調達を行った際に必要となる手続きの一つです。従って、金融機関からの融資などによる資金調達方法では登記は必要としません。

登記申請は増資の手続きの一部

登記申請は、増資を行った際の一連の手続きの一つです。増資には、「株式割当増資」「第三者割当増資」「公募増資」の3種類があります。

最も一般的な、第三者割当増資を例にすると以下のような手続きが必要となります。

  • 募集事項の決議
  • 募集株式の引受けの申込み
  • 割当の決議
  • 出資の履行(出資金の払込)
  • 増資の登記申請 ・その他の書類の更新

資金調達の登記の前に増資についておさらい

増資とは、一般的に会社の株式を新たに発行し、既存株主や新規株主に購入してもらう方法により行われる資金調達です。ここでは、資金調達の登記の前に、まずは増資の概要についておさらいしていきます。

増資の種類は3種類

増資の種類には、既存の株主に対して持分比率に応じて新株を発行する「株主割当増資」、特定の第三者に新株を発行する「第三者割当増資」、新たな株主を特定せずに新株を発行して広く募る「公募増資」という3つの方法があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に応じて最適な方法を選択するようにしましょう。

そもそもなぜ増資をする必要があるのか?

増資とは、会社の資本金を増加させることであり資金調達方法の一つです。企業が運転資金を調達したり、新たな事業資金を調達したりするために行われます。

資金調達の方法には、金融機関からの融資が代表的ですが、新株の発行も資金調達の方法として広く用いられています。新株の発行は、返済義務がない資金の調達が可能である反面、外部株主による会社への関与が大きくなることから、しっかりとした計画を立てることが重要です。

増資をするメリット

増資による資金調達は返済義務がないため、定期的なキャッシュフローがない段階でも資金調達できるメリットがあります。また、知名度が高い会社や、業界内で競争力を持つ会社と資本関係を結ぶことで信用度が上がることもあります。

その他、株主が増えることで取引先や人材を紹介してもらえるなど、会社にとって有益なネットワークが広がる可能性もあります。

増資をするデメリット

増資による資金調達では、経営者の持分比率が減少します。これにより、経営者の判断による自由な意思決定ができなくなる可能性があります。

また、スタートアップ・ベンチャー企業での増資は、将来の成長性が強く求められます。経営方針に密接に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な判断が必要です。

特に未上場の会社では、株式の流動性が低いことから株主との関係性を変えることが難しいです。増資によるメリット・デメリットをしっかりと理解した上で意思決定をしましょう。

増資の登記申請を放置した場合に起こること

会社法では、登記事項の内容に変更が生じた場合、変更日から2週間以内に登記申請を行うことが定められています。2週間の期限を過ぎた場合、「登記懈怠」とみなされ、その後の登記申請において、代表者個人に対して100万円以下の過料が課される可能性があります。

増資を行った場合は、2週間の申請義務期間内に速やかに登記手続きを済ませるようにしましょう。また、既に懈怠してしまっている場合は、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

資金調達のための増資や登記の流れ

ここでは、資金調達のための増資や登記の流れについて解説します。一例として、最も一般的な第三者割当による増資を例に紹介していきます。手順を追っていくことで全体の流れを理解しましょう。

STEP1. 募集事項の決議

まず、募集株式の内容について株主総会で決議します。決議する募集事項には以下のようなものがあります。また、募集株式の上限と払込金額の下限のみを株主総会で決議し、その他の内容については取締役会に委任する方法によって決定することも可能です。

  • 募集する株式の数
  • 募集する株式の払込金額
  • 現物出資(金銭以外の出資)の場合にはその財産の内容
  • 出資金の払込期間、払込期日
  • 増加する資本金及び資本準備金の金額

STEP2. 希望者への通知と申込受付

募集株式の申込希望者に対して、「会社の商号」「募集事項」「払込先」などを通知することで申込を募ります。申込希望者は「申込者の氏名・住所」「引き受けを希望する募集株式数」などを記載した書面を株式発行会社に対して交付します。

STEP3. 株式割当の決定と出資金の払込み

株式発行会社は申込を受けたら、株主総会や取締役会で株式の割当を決議します。申込者が希望した株式数通りに割り当てる必要はなく、100株の引き受けを希望した申込者に対して50株のみを割り当てる方法も可能です。株式の割当が決定したら、申込者に対して通知します。割当を受けた申込者は、払込期間・期日までに出資金を払い込みます。

STEP4. 新株発行と増資登記

出資金の払込みにより、資本金増額の効力が生じます。新株発行に伴い出資者は株主となります。増資の効力が生じたら、当該日から2週間以内に変更登記を行います。

期限内に変更登記を行わないと、登記懈怠とみなされ過料が課される可能性があるため注意しましょう。

資金調達のための増資登記のスケジュール感

増資の一連の手続きが完了したら、登記簿に反映するための登記申請を行います。

会社の発行済株式数の総数や資本金の額は登記記載事項です。利害関係者に対して会社の状態を開示することで、取引や許認可手続きが円滑に進むことを目的としており、増資完了後2週間以内の申請が必要と法律で定められています。

登記申請書に、募集株式により増加した「資本金の額」及び「発行済株式の総数」の他、会社の基礎情報など必要事項を記載し、これらを証明できる資料を添付します。

法務局に提出した申請が受理され、登記簿に反映されることで、増資に関する全ての手続が完了となります。

資金調達のための増資の登記申請は自分でする場合

ここでは、増資の登記申請を自分で行う場合のメリットデメリットを紹介します。登記を自分で行うか否かは、費用と手間のどちらを優先するかがポイントです。総合的に勘案して、自社にとって最適な方法を選択するようにしましょう。

資金調達のための増資の登記申請を自分でするメリット

増資の登記申請を自分で行う場合、費用を削減できるというメリットがあります。司法書士や弁護士に支払う報酬が発生しないため、費用を抑えることができます。

法務局に提出する申請書類は、ルールに基づいて正しく作成すれば、専門家以外でも問題なく受理されます。

資金調達のための増資の登記申請を自分でするデメリット

増資の登記申請を自分で行う場合、必要書類の準備や手続きに時間を要するデメリットがあります。

また、法務局では厳正な審査が行われているため、書類審査上で不備があった場合は、内容によっては法務局へ出向いて内容を訂正する必要があります。

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本記事では、資金調達のための増資や登記の流れについて解説していきました。

記事の結論

増資には何段階もの手続きが必要となるため、事前に手順をよく確認し、計画的に進めていく必要があります。

また、増資に伴って登記事項の内容に変更が生じるため、当該日から2週間以内に手続きが必要です。これらを怠ると登記懈怠とみなされ、過料が課せられる可能性があるため注意しましょう。

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