法人税は、一定の条件に該当した場合、予定納付(事前納付)をする必要があります。また法人税だけではなく、所得税や消費税も対象です。
では、法人税の予定納付(事前納付)にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?この記事では、その点について解説します。
目次
予定納付(事前納付)とは?
①所得税
所得税の予定納付(事前納付)は、予定納税基準額が15万円以上であるときにおこないます。
予定納税基準額とは、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額から、その年の納税額を算出した金額のことです。
予定納付(事前納付)の対象者には、税務署から6月15日までに通知書が届き、通知書を受け取った場合は原則として予定納付(事前納付)をしなければなりません。
予定納付(事前納付)は、年2回に分けて実施します。
予定納税基準額の3分の1に相当する金額は第1期分として7月31日までに、第2期分としては11月30日までに納付します。
予定納付(事前納付)として支払う金額は、減額申請により減額が可能です。
業績悪化や廃業などにより、その年の6月30日時点での所得税見積額が予定納税基準額を下回る場合は、予定納付(事前納付)の減額申請のうえ、税務署で認められれば減額されます。
②消費税
消費税の予定納付(事前納付)は、前年の消費税の年税額が48万円(地方消費税込みで60万円)を超えた方が対象です。
消費税の場合は、直前の確定消費税額によって中間申告の回数が異なります。
直前の確定消費税額48万円超~400万円以下の場合は年1回、400万円超~4,800万円以下の場合は年3回、4,800万円以上の場合は年11回の予定納付(事前納付)が必要です。
予定納付(事前納付)の期限が近づくと、税務署から申告書と納付書が送付されます。
2つの書類には、直前の確定消費税額に基づいて計算された予定納付(事前納付)税額が記載されています。なお、直前の確定消費税額のほかに、仮決算に基づいての申告・納付も可能です。
③法人税
法人税の予定納付(事前納付)が必要となるのは、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えたときです。
ただし、原則として設立1年目の法人、やNPO法人は予定納付(事前納付)の対象となりません。
法人税の予定納付(事前納付)期限は、「事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内」です。また、法人税の予定納付(事前納付)には2つの計算方法があります。
ひとつは前年度実績による方法で、もうひとつは仮決算による計算方法です。
予定納付(事前納付)のメリット・デメリット
予定納付(事前納付)にはメリットだけではなく、デメリットもあります。そのため、両方についてどのようなものがあるか把握しておきましょう。
①予定納付(事前納付)のメリット
予定納付(事前納付)は、納税者側と徴収者側双方にメリットがあります。経営者側としては、1年分の納税額を分割して支払えるため、納税の負担を低減できます。
その一方で、徴収者側としては税金の収納リスクを軽減できるのです。また、金利の高い還付加算金という利息を受け取れるのもメリットです。
予定納税はあくまで仮の税金を仮払いしている状態のため、実際の税額が予定納税額より少ないケースがありますその際、翌年の確定申告時に、還付加算金を受け取れるのです。
②予定納付(事前納付)のデメリット
予定納付(事前納付)のデメリットは、仮決算での申告に遅れた場合は自動的に予定納付(事前納付)も遅れたことになり、延滞税が加算されることです。
そのため、申告期限を守らなければなりません。
また、予定納付(事前納付)の方法には直接納付、振替納付、電子納付があるのですが、直接納付の場合、納付に必要なバーコード付き納付書の発行に時間がかかるなどのデメリットがあります。
まとめ
予定納付(事前納付)とは、納税額の一部をあらかじめ納付することです。
それにより、納税の負担を軽減できたり、金利の高い利息を受け取れたりというメリットがあります。
手続きの手間はかかるかもしれませんが、決して悪いことばかりではありません。
今回の記事がご参考になれば幸いです。
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