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個人事業主から法人へ変更するメリット7選

個人事業主から法人へ変更するメリット7選

個人事業主としてお仕事をされている方は事業が安定してきた段階で法人化を考えてみてはいかがでしょうか?

ここでは法人化にすることでのメリットとデメリットについても解説していきます。

個人事業主と法人の違いは?

個人事業主と法人格での一番の違いは「税負担の種類」が大きく異なります。個人事業主には所得税がかかり、法人格は法人税がかかってきます。

なお、役所への手続きも大きく異なり、法人の場合は登記の手続きが必要となります。また、それに伴い費用も発生します。また、信用という点でも大きく違いがあり分かりやすいところで言うと銀行からの融資など資金調達の面で法人格を持っておくと有利な場面も多いでしょう。

メリット7選

その1‐役員報酬を経費として計上

法人は役員報酬を経費として計上できます。

サラリーマンなどの会社に雇用されている方は給与を受け取る際に、給与所得控除という恩恵を受けることが可能です。

給与所得控除は、一定額が差し引かれた後の収入に課税されます。

個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた利益に対して課税されるので、サラリーマンのような給与所得控除の適用はなされず、税金が高くなる傾向にあります。

しかし、法人化することによって、個人事業主自身が社長になって役員報酬を支給することで、給与所得の恩恵をうけることができるようになります。

役員報酬は税法上給与所得で扱われるので受け取った個人に税金がかかるようになっています。法人は役員報酬として計上することで法人の課税所得がその分圧縮されるのです。

その2‐有限責任にできる

メリット2つ目は、有限責任にできることです。

個人事業主の場合は、経営が悪化したときに仕入れ先への未払いや金融機関からの借入金・滞納している税金などは個人の負債として処理することになります。

法人の場合は法人化して株式会社や合同会社にすることで、個人保証による借入金を除いた出資金の範囲内での責任になるのです。

その3‐社会的信用が上がる

メリットの3つ目は、社会的信用が上がる点になります。

一般的にも個人事業主よりも法人の方が社会的信用が高く取引先を法人限定にしている企業もあります。

個人事業主のままだと契約することができなかったことでも、法人化することで、取引先の確保がしやすくなり利益の向上効果が見込まれます。

金融機関での借り入れでも個人事業主の場合は事業目的の融資がうけにくく、借入することができても保証人などが必要になることが多いです。

法人化することで、信用度がかなりアップするので、金融機関からの融資などうけやすくなり、資金の調達がスムーズにできるようになります。

人材を採用する場合でも個人事業よりも法人の方が、人が集まりやすくなるので、より優秀な人材の確保ができます。

  • 取引先への信用につながり、より大きな取引ができる可能性が上がる
  • 金融機関からの融資が受けやすくなる
  • より優秀な人材の確保が期待できる

その4‐2年間消費税が免除される

特定の条件を満たせれば、法人成りをして2年間(1期目、2期目)は消費税が免除されます。

その5‐生命保険を経費に

個人事業主の支払保険料は「経費」できません。

しかし、法人の場合は、保険によっては、全額を必要経費することが可能です。

この際、解約したときには支払った保険料がもどってくるような保険(解約返戻金がある保険)に加入しておけば、お得に節税できます。

その6‐赤字は9年間が繰り越せる

青色申告をしている個人事業主の場合は、赤字は3年間までしか繰り越せませんが、法人の場合は事業年度で生じた欠損金は9年間まで繰り越すことが可能です。

その7‐家族に役員報酬を支払える

家族を役員にして給料を支払い、所得を分散することで、所得税の税率を下がります。

そうすると、家族全体ではより多くの所得を得ることが可能です

社長一人で1,200万円の所得をもらう場合・・・所得税率 33%

社長と妻で、それぞれ600万円、計1,200万円をもらう場合・・・所得税率 20%

デメリット

売上の大小に関わらず、年間7万円の法人税が発生する

個人事業主は、1年の利益が赤字の場合は所得税や住民税は発生しないのですが、法人の場合は法人住民税の均等割があるので、年間7万円の税金が必要です。

赤字額の大小にかかわらず、年間7万円が必ず発生するので、赤字体質の個人事業主の方の法人化には注意する必要があります。

まとめ

今後事業拡大において取引先への営業が必要になる場合は、個人事業主ではなく法人化した方が良いです。
個人事業主から法人に変更する際のデメリットは、社会保険に加入しなければならなくなることです。

個人事業主で従業員を5名以下で雇用している場合は、社会保険の加入は任意になっています。

法人化によって会社設立した場合は、社長1人であっても役員報酬を支給する際に社会保険の加入が義務づけられています。

個人事業主から法人への変更にはメリットやデメリットがあるので、きちんと見極めることが大切だと言えるでしょう。

事業拡大でなく節税のみが目的で法人化を検討している方は『副業はマイクロ法人設立で節税しよう』がお役に立つかもしれません。