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法人税の中間納付の仕訳について 勘定科目は?

法人税の中間納付の仕訳について 勘定科目は?

法人税の勘定科目には、法人税、法人住民税、法人事業税などが代表的なものとして挙げられます。法人税等は支払時に費用として計上するのではなく、会計上は決算時に確定した年税額と共に未払額を計上します。租税公課に分類される他の税金の支払いとは、会計処理が異なるため注意が必要です。

法人税等関連の仕訳は、「中間納付時」「決算時」「確定申告時」に発生しますが、実際にどのような仕訳をするのでしょうか。

本記事では、法人税に関わる勘定科目や仕訳について詳しく解説していきます。経営者の方や会社の経理担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

法人に関わる税金の種類

法人税等とは何かの解説画像
『資金の先生』が作成

法人に関わる税金の代表的なものとして、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」があり、これらを総称して「法人税等」と呼びます。

法人税等には利益に関連する金額を課税標準とする共通点がありますが、以下でそれぞれについて解説していきます。

法人税

法人税は、法人の所得に課される税金です。

課税所得金額に対して一定の税率を乗じることで算出され、法人税の税率は、普通法人や人格のない社団などでは23.2%とされています。

また、大企業の子会社などに該当しない資本金1億円以下の中小企業のうち、適用除外を受けない会社は、所得800万円以下の部分については15%の税率が適用されます。

詳しくは『法人税とは?経営者が知っておくべき基礎知識』に記載しています。

法人事業税

法人事業税は、事業を営む会社のうち、都道府県に事務所や事業所を設けている場合に課される税金です。

特定の業種を除き、多くの会社は所得に対して課税されます。中小企業の場合、所得割のみ課税されるケースが多いため、法人事業税を法人税等に含めても問題ありません

しかし、資本金や出資金の金額が1億円を超える普通法人の場合、所得割の他に付加価値割と資本割を納める必要があります。

付加価値割と資本割の2つを合わせて、外形標準といいます。外形標準は所得に対する課税ではないため、法人税等の金額に含める事はできません。

より深く学びたい場合は『法人事業税とは?計算法や法人税との違い』もご確認ください。

法人住民税

法人住民税は、都道府県や市区町村から課される税金です。

事務所や事業所を構えている法人を対象としています。法人住民税には、法人税割と均等割があります。このうち、法人税割は、法人税額に税率を求めて算出するため法人税等に含むことが可能です。

一方、均等割りは、課税対象である法人の資本金や従業員数に応じて均等に課税されるものです。法人の所得に関係なく課税されるものであるため、法人税等の金額に含めることはできません。

よく検索されている法人住民税金等割については『赤字でも税金は払うの?法人住民税均等割とは』にて深掘りしています。

法人税等に関わる勘定科目・仕訳

法人税等の勘定科目には、法人税、法人住民税、法人事業税などが代表的なものとして挙げられます。また、仕訳に「中間申告時」「決算時」「確定申告時」の3つの時点でそれぞれ発生します。ここでは、法人税等に関わる勘定科目・仕訳や、会計上の考え方について解説していきます。

中間申告時

法人税の中間申告時には、納税額が確定していない状態で支払うため「仮払法人税等」という勘定科目を使用します。

仕訳例は下記の通りです。

借方貸方
仮払法人税等300,000円現金預金300,000円
(例)法人税等の中間納付分として、現金預金から30万円を支払った。

法人税の確定申告は年に1回ですが、納付については事業年度の途中に中間申告と中間納付を行う必要があります。

中間申告や中間納付は、会計処理の負担軽減を目的として、全事業年度の確定納税額の概ね半分程度を納付することになっています。

また、仮決算を行って納付することも可能です。

決算時

法人税の確定申告期限は決算の翌日から2ヶ月以内とされているため、決算時に法人税を納付することは通常ありません。

しかし、法人税を将来支払うことは確定していることから、当期の法人税等の計上と、見越計上による会計処理が必要です。以下は仕訳例です。

借方貸方
法人税等600,000円仮払法人税等300,000円
未払法人税等300,000円
(例)決算をむかえ確定年税額は60万円だった。

確定申告時

法人税の決算時には、中間納付時に使用した「仮払法人税等」と、見越計上による会計処理を行うため「未払い法人税等」という勘定科目を使用します。

仕訳例は下記の通りです。

借方貸方
法人税等600,000円仮払法人税等300,000円


未払法人税等300,000円
(例)決算をむかえ確定年税額は60万円だった。

確定申告期限は決算の翌日から2ヶ月以内とされているため、決算時に法人税を納付することは通常ありません。

しかし、法人税を将来支払うことは確定していることから、当期の法人税等の計上と、見越計上による会計処理が必要です。

その他の税金に関わる勘定科目・仕訳

その他の税金に関わる勘定科目については、「租税公課」や「消費税」などが挙げられます。

法人税等に含まれている、法人税・法人住民税・法人事業税などは、法人が支出する税金の一部に過ぎません。法人が納付する税金は他にも多くあります。

ここでは、法人が納める税金のうち、「租税公課」「消費税」について、使用する勘定科目や仕訳について解説していきます。

租税公課

租税公課は、国や地方自治体に支払う税金や公共団体に支払う会費等が該当します。

ただし、法人税等として計上する税金や、消費税は含まれません。租税公課に含まれる税金には、以下のようなものがあります。

  • 固定資産税や都市計画税
  • 収入印紙税
  • 自動車税
  • 法人事業税の外形標準課税(付加価値割、資本割)
  • etc

また、租税公課の仕訳例は以下の通りです。法人税等とは異なり、実際の税金の支払い時に会計処理を行います。

借方貸方
租税公課10,000円現金預金10,000円
(例)収入印紙を現金で1万円分購入した。

消費税

消費税は、商品やサービスを消費するときに課される税金です。

消費税の最終負担者は、商品やサービスを消費する消費者ですが、事業者は消費者が負担した消費税を預かり、仕入などで支払った消費税を差し引きした金額を納税します。

消費税の会計処理には、税抜方式と税込方式の2種類があります。また、基準期間における課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税の会計処理は不要です。

以下に、税抜方式と税込方式のそれぞれについて、仕訳例を記載します。

借方貸方
仕入100,000円現金預金110,000円
仮払消費税10,000円
(例)10万円の商品を現金で仕入れ、税抜方式で処理した。
借方貸方
仕入110,000円現金預金110,000円
(例)10万円の商品を現金で仕入れ、税込み方式で処理した。

まとめ

本記事では、法人税に関わる勘定科目や仕訳について詳しく解説しました。法人税の勘定科目には、法人税、法人住民税、法人事業税などが代表的なものとして挙げられ、法人税等関連の仕訳は、「中間納付時」「決算時」「確定申告時」に発生します。

法人税等は支払時に費用として計上するのではなく、会計上は決算時に確定した年税額と共に未払額を計上します。租税公課に分類される他の税金の支払いとは、会計処理が異なるため注意が必要です。

それぞれのタイミングで会計処理上の仕訳が異なるため、しっかりと確認して正しい会計処理を行いましょう。

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