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【経営者必見】法人の節税対策王道選!

法人の節税対策王道選!

法人におけるメリットの1 つは、節税対策ができるということです。

ある程度の収入のラインが見込め法人化することで、節税のメリットがあります。しかし、税金の世界は「知っている人が得をして、知らない人が損をする」ようにできています。

節税対策は、税理士に任せきりという事業主もいるかもしれません。いずれにしても、事業主が積極的に節税のノウハウを知り、制度を活用することで、会社を守り、自社

の事業にとってより有用な投資に向けることができるようになるのです。では、法人の節税対策には、どのような項目があるのでしょうか?

意外と思われる対策もあるかもしれません。

会社設立の資本金額から、法人の納めなければならない税金の種類と節税のライン、経費に計上できる控除制度の活用や税制優遇制度・裏技的な対策等、注意点を押さえながら一挙解説します。

法人の納めなければならない租税公課と損金・経費の対象となるもの

法人ができる節税の方法として代表的なものは、以下の3 つに大きく分けられます。

  1. 損金として扱われていなかった項目を損金に回し、所得額を減らす
  2. 国が実施している特別控除制度を利用し税額を減らす
  3. 益金を減らすことで課税対象となる所得額を減らす

税務会計上の「損金」あたる「費用(経費)」へ組み入れる割合が高いと、その分所得控除することができ、節税につながります。財務会計上の勘定科目と異なりますので、注意が必要です。法人が納めなければない主な税金には以下の3 つがあります。

  • 法人(所得)
  • 税法人事業
  • 税法人住民税

法人事業税

法人事業税は、以下のように構成されており、納付時(次事業年度)に損金に算入できます。

メモ

法人事業税(地方税)=法人事業税(地方税)+特別法人事業税(国税・地方譲与税として再分配)

法人事業税額=所得×法人事業税率

法人事業税は、原則として事業を行うすべての法人に納税義務があります。ただし、公共法人や公益法人の公共事業に関わる所得は課税されないなど、一部例外もあります。

公益法人や人格のない社団は、収益事業のみ課税対象になるため、収益金額課税法人とも呼ばれます。資本金・出資金の額が1億円を超える普通法人には、各事業年度の付加価値額に基づく「付加価値

割」、各事業年度の資本金に基づく「資本割」および各事業年度の所得金額に基づく「所得割」を合計して、外形標準課税が行われます。

資本金・出資金の額が1 億円以下の中小法人に対しては、各事業年度の所得に応じて3 段階に分かれる累進課税となります。

メモ

課税所得400 万円以下の部分:3.5%

課税所得400 万円超800 万円以下の部分:5.3%

課税所得800 万円超の部分:7%

法人住民税

法人住民税は、以下の構成となっています。

メモ

法人住民税=地方法人税(国税:2014/10/1~)+法人税割(地方税)+均等割(地方税)

つまり、「法人(所得)税」を抑えれば、「法人住民税」も低くなりますし、資本金が1000 万円以下であれば、7 万円(都道府県2 万円・市区町村5 万円)の「均等割」で抑えることができます。

下表のとおり、都道府県民税は資本金等の額によって5 つの区分、市町村民税は資本金等の額・従業者数によって9 つの区分に分けられています。

資本金等の額都道府県民税均等割市町村民税均等割
従業者数50 人超
市町村民税均等割
従業者数50 人以下
1千万円以下2万円12万円5万円
1千万円超1 億円以下5万円15万円13万円
1億円超10億円以下13万円40万円16万円
10億円超50億円以下54万円175万円41万円
50億円超80万円300万円41万円

企業版ふるさと納税

さらに、「企業版ふるさと納税」で、法人(所得)税・法人事業税・法人住民税が軽減されます。平成28 年(2016 年)度税制改正によって導入された「企業版ふるさと納税」が、令和7 年(2025年)3 月31 日まで延長されました。

青色申告法人が、地域再生計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金」1 回あたり10 万円以上の寄附が対象となります。

全額損金扱いとなり、その支出した寄附金の合計額から一定の法人事業税と法人住民税を税額控除することができます。

そして、法人住民税から控除しきれなかった時には、法人税からも一定の税額控除を行うことができます。

具体的には、法人(所得)税(実効税率3 割)・法人事業税(2 割)・法人住民税(4割)控除できる「特例控除」の制度です。

租税公課

税制優遇制度には、以下のようなものがあります。

租税公課は、税務上損金・経費として認められるものと認められないものがありますので、経理処理するうえでは、注意が必要です。

なお、税務上、損金・経費として認められる租税公課は、損益計算書では「販売費および一般管理費」に計上されます。

給料賃金

法人から従業員へ贈与した場合も、賞与扱いになります。

保険料

法人契約の生命保険も含まれます。

修繕費

リフォームではなく、リノベーションは減価償却になります。

消耗品費

使用可能期間が1 年未満もしくは取得価額が10 万円未満のものであれば、消耗品費として、全額をその物品を使い始めた日に損金処理することができます。

減価償却費

有固定資産の取扱いには、以下の方法があります。

税制優遇制度の例

法人版事業承継税制

ひと言でいうと、「一定の手続きをすることで、事業承継の自社株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予または全額免除される制度」です。

特例措置を利用するには期限も限られており、手続きがやや煩雑というデメリットもあります。

います。事業承継に不安があるオーナーは、税理士や認定経営革新等支援機関に相談するなどして早めに準備に取り掛かるとよいでしょう。

M&A 税制

2021 年8 月2 日中小企業のM&A に関する措置として「経営資源集約化税制」が施行されたことに伴い、経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&A を実施した場合に、以下3つの措置が活用できるようになりました。

設備投資減税(中小企業経営強化税制)

経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得等した場合、投資額の10%を税額控除又は全額即時償却できる。

雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)

経営力向上計画の認定を受け、経営力向上報告書を提出した上で、給与等支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等総額の増加額の25%が税額控除される。

準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

経営力向上計画の認定を受けた計画に基づき、M&A を実施した場合に、株式等の取得価額の70%までの割合の金額を準備金として積み立てると、その金額を損金算入することができる。

節税対策の合法的な裏技!

決算月に多大な利益が出ると、決算後に支払うべき税金まで跳ね上がってしまいます。

節税対策のために決算期を変更し、大きく利益が出た月の計算は翌年に持ち越す、という方法を取る企業は多くあります。

節税対策を目的とした決算期変更は、複数の節税対策を組み合わせることで効果が倍増します。

同時に取り組むことが望ましい節税対策としては、役員報酬の変更のほか、「経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)」の活用、生命保険での「簿外資産の積み立て」などがあります。

事業年度の変更には、株主総会の特別決議と定款の変更、官公庁への届出が必要であり、税金の計算が複雑になる等の留意が必要です。

超速報!2022 年度(令和4年度)税制改正大綱を解説!

法人課税(地方税含む)についての改正は以下の通りです。

  • 人材確保等促進税制
  • 所得拡大促進税制
  • 研究開発税制等の特定税額控除規定
  • 大法人に対する事業税所得割の税率の見直し
  • 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度

対象資産から、取得価額が10 万円未満の減価償却  資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する

  • ソフトバンク税制(グループ法人税制・外国子会社との譲渡損失と事業利益相殺による国際的租税回避の対策)

まとめ

以上、法人が節税できる主な項目を解説しました。

記事の結論

他にも、法人クレジットカード・カードローンを利用する等、節税は、工夫次第といえるかもしれません。

主に、損金処理できるかどうかの判断に迷いやすい代表的な項目について取り上げながら、注意点を解説しました。

会社の節税対策の基本は、青色申告法人の承認は必須であり、控除制度を活用するため損金(経費)に算入できるものを把握し、税制優遇制度・裏技的な合法処理も知っておくことで、自社にあった節税対策を行うことができます。詳しくは、税理士にお尋ねください。

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