休憩時間は労働基準法によって定められているため、経営者であるのなら必ず最低限必要な休憩時間や、どのようなものが休憩時間に該当するのかを知らなければなりません。この記事では、休憩時間に関して詳しく解説します。
目次
1.労働基準法における休憩時間について
①そもそも休憩時間とは?
休憩時間とは、「労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間」のことです。つまり休憩時間の間は、指揮命令をすることができませんし、もし指揮命令をする場合や業務が発生した場合は、その時間は休憩時間には該当しません。
休憩時間に該当しないと認識されにくいものとして、手待時間があります。手待時間とは、現実に作業に従事していないが、使用者の指示等で即座に就労しなければならないような待機時間のことです。例えば、現にお客さんや電話はきていないものの、客や電話がきたら対応しなければならない時間帯は手待時間となり、休憩時間には該当しません。
ではなぜ休憩時間が定められているのかというと、連続労働による疲労から起こるデメリットを解消するためです。デメリットとしては、作業効率の低下や、労働災害のリスクが上がることが挙げられます。しかし適切に休憩時間を与えることによって、これらのデメリットが軽減されます。
②休憩時間のルール
休憩時間のルールは、労働基準法34条にて規定されており、1日の労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低60分の休憩時間を与えなければいけないとされています。
【根拠条文】
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
引用元:労働基準法|電子政府の窓口
なお、上記はあくまで最低ラインを示すものであるため、より多くの休憩時間を与えてもまったく問題はありません。また、8時間を超える労働については、法律上の休憩時間は1時間で足りるとされています。例えば8時間が所定労働時間の場合、その日の時間外労働が発生しても、休憩時間を1時間与えていれば適法です。
そして休憩時間は、先述のとおり「労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間」であるため、労働者の自由に利用させなければなりません。つまり休憩時間中、労働者は自由に食事や携帯電話の使用、外出、昼寝などができます。ただし事業場で休憩する場合は、事業場の規律保持や施設管理上の制約(就業規則等に記載されている事業場のルール)に服することになります。
そして、パートやアルバイトといった非正規雇用者と正規雇用者の間で、休憩時間に関する規定の差はありません。そのため、非正規雇用の休憩時間についても最低限以上与えないと違法となります。
③休憩時間の与え方
休憩時間は労働時間の途中に与える必要があります。そのため、始業前や就業後に休憩時間を与えることは許されません。
ただし、休憩時間を分割して小刻みに与えることは可能です。とはいえ、過度に休憩時間を小刻みにしてしまうと休憩の意味を損なう場合もありますので、注意が必要です。
④一斉付与の原則について
休憩時間は、原則として従業員に一斉に与えなければなりません。この一斉付与の単位は事業場毎であり、作業場毎ではありませんので要注意です。
ただし例外として、事業場の労使協定があれば、一斉付与をする必要はありません。
【根拠条文】
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
引用元:労働基準法|電子政府の窓口
また、下記の場合は、休憩時間を与えなくてもよいとされています。
第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
引用元:労働基準法|電子政府の窓口
2.まとめ
休憩時間の決まりには例外もあるなど、複雑になっております。しかし、労働者を雇用する以上は適切なかたちで休憩を取らせなければなりません。もし休憩時間のことでお悩みの場合は、その都度この記事をご覧いただけると幸いです。