ご相談はコチラモットー先生
資金調達税務相談その他ご相談

合同会社と株式会社の違いとメリット・デメリット

合同会社と株式会社の違いとメリット・デメリット

会社の形態には株式会社合同会社、そして合名会社合資会社の4つの種類がありいずれも法人になりますが、起業をする場合の多くは合同会社か株式会社の形態で設立する場合が多いです。ここでは、合同会社と株式会社の違いについてご説明していきます。

株式会社とは?

株式会社とは株式を発行して、それを投資家に買ってもらうことによって出資金を募る会社です。そのため出資者と会社経営をする代表取締役や役員は別の人になることが特徴です。一方で合同と合名、合資会社の3つは持分会社ともいわれ、出資者が経営者となって会社経営を行います。

また、万が一会社が倒産したときに、出資者にかかる負担が有限か無限かによっても分かれていて、有限責任の場合は出資した分は失ってもそれ以上の責任を取る必要はないというもので、無限責任は出資金も失ったうえ負債分すべての責任も負うことになるので、出資者にとっては有限の方がリスクが少なくて済みます。4つの会社形態の中で合名と合資に関しては無限責任となるので、新規で会社設立をする場合はリスクの大きな合資・合名よりも有限責任の株式会社か合同会社を設立することが多いというわけです。

合同会社とは?

合同会社というのは、2006年に新しく設けられた会社形態です。出資者全員がそのまま役員となって会社経営に関わります。誰か一人だけが代表取締役という特別な役に就くことなく、出資者全員が「役員」と名乗ります。合同会社の場は、定款を作成しますがそれを公証人役場で認証を受けなくてもよく、認証のための手数料がかからず定款を作成するための印紙代4万円だけで済みます。定款の内容は、株式会社を起業するときと同様の内容です。定款を作成したら資本金を振り込み、必要書類を綴って法務局で登記をするという流れになります。登記をするにあたり株式会社と同じように登録免許税がかかりますが最低6万円で、合計約10万円の準備が必要です。
起業をする際に株式会社は定款を公証人役場で認証を受けなければいけないことと、登記免許税が合同会社と比較して約9万円高いので起業に関わる費用が合同会社設立よりも約14万円高く用意しなければいけないことが両者の異なる点です。

合同会社のメリット・デメリット

事業や経営について何かを決める時は社内だけで話し合えて株主総会も開かなくてよいため、意思決定が迅速にでき提案なども自由に行うことができることがメリットです。役員の任期も決まっているわけではないので、同じ人が長期にわたって続けることもできます。株式会社とは異なり自分たちで出資をしているので、決算報告を公開する必要がないこともメリットといえます。

しかし反面株式会社のように経営がうまくいっても株式に上場できないため、株式で出資を募ることができないことや認知度や知名度が低くなりがちなところがデメリットです。知名度が低いとどうしても信用力が劣ってしまうので、金融機関で大口の融資を受けることも難しくなる可能性があります。またあまり知られていない会社のため、人材が入って来にくくなることもデメリットといえます。

株式会社のメリット・デメリット

株式会社のメリットは投資家が株を購入することで出資金を集めるのですが、会社の代表取締役や役員がいても投資をした株主たちが会社の経営に関わることができます。定期的に株主総会が開かれて、株主は事業報告を受けアドバイスをしたり意見を述べたりすることができるのです。株主の中には経営の経験があったり多くの出資金を出してくれる投資家もいるので、アドバイスを受けたり出資金を多く集められることは事業をスムーズに進めるためにメリットになります。

なお、事業についての報告だけでなく出資してもらったお金をどのように使って、今後どのように経営していくかということも報告する必要があります。安全に取引をするためにも不測の事態に備えるためにも「決算の公開」が義務付けられていますが、それが負担になってデメリットと感じることもあります

株式会社と合同会社の違い

大きな違いとしては、株式会社と合同会社では、出資者と代表取締役や役員が別でることと出資者全員が経営をする役員になることと決算報告を公開する義務の有無、信用度などの違いが挙げられます。

会社設立の仕方も、株式会社と合同会社とでは異なります。まず株式会社を起業するには事業内容や目的、本社の所在地や資本金額、勤務についての規則などを記した定款を作成して、それを公証人役場に提出し認証を受ける必要があります。定款を作るまでにどのような事業をどんな目的をもって行うかを考えて計画を立て、資金調達をしておくことが必要です。会社経営には事務所を借りたり備品を購入したりする設備資金と、人件費や仕入れ日などの運転資金の2種類があります。事業内容に寄っても異なりますが一般的には多額な費用が掛かり、起業をする本人が何らかの方法で資金を調達しなければいけません。運転資金も最低3か月分は必要です。

定款の認証についてですが、認証を受けるのに印紙代が4万円と手数料が5万円かかります。認証を受ければ次は資金を発起人名義の通帳に払い込んで通帳のコピーと払い込み証明書を作成し、認証を受けた定款と資本金の払い込みに関わる書類、発起人の決議書や代表取締役の就任承諾書などの必要書類と登記申請書などを綴って法務局で登記の申請を行うという手順です。株式会社の場合は登記免許税として資本金の0.7%、最低15万円は必要になります。これらの手続きを行うにあたり株式会社の場合は、約24万円の準備が必要です。

まとめ

合同会社と株式会社にはそれぞれの特徴や義務、起業を行う手順と必要な費用が異なり、どちらにもメリットデメリットはあります。合同会社は社内で意思決定ができて迅速に決まる反面、意見が食い違ったときはなかなかまとまらないことがデメリットになり、株式会社は決算報告の公開の義務がある分手間もかかりますが株主のアドバイスも受けながら公正で安全に経営ができることがメリットでもあります。起業をするときは、どちらの形態が自分たちに合っているのかをしっかりと見極めることが大切です。そしていずれにしても設立をしたら、雇用保険や年金事務所などの手続きをして人脈を広げるための努力をすることも重要です。