個人が納める税金には、所得税や固定資産税など様々なものがありますが、住民税もその一つです。日頃何気なく納めている住民税ですが、いつ払うの?いくらなの?と疑問に感じる方もいるかと思います。
本記事では、住民税の概要や計算方法、納付のタイミングなどについて解説します。
目次
住民税とは
住民税とは地方税の一種であり、各都道府県が課税する都民税・道府県民税と、各市区町村が課税する区市町村民税の総称です。
地方自治体が提供する、教育・福祉・救急・ゴミ処理などの公共サービスに充てられています。住民税は納税者ごとに、個人が負担する個人住民税と、法人が負担する法人住民税に分けられます。本記事では、個人が納付する個人住民税について説明します。
住民税の税率
個人住民税の課税は、所得割の均等割の2種類があります。所得割とは、住民税の課税対象になる所得金額である「課税所得」に対する課税割合を指します。
区市町村民税6%、都民税・道府県民税4%の合計10%が税率であり、課税所得が500万円であれば、所得割額は50万円となります。また、均等割とは所得金額に関わらず、住民税の課税対象となる人に一律で割り当てられる税額を指します。
均等割の年額は4,000円ですが、2014年から2023年分については、防災施策財源として区市町村民税500円、都民税・道府県民税500円の合計1,000円がプラスされ、年額5,000円となっています。これらの所得割・均等割の合計が、住民税額の計算基礎になります。
住民税の計算方法
住民税の計算には、いくつかの手順を経る必要があります。ここでは、順を追いながら計算方法について説明していきます。
①総所得金額の算出
総所得金額は、「合計所得金額-損失の繰越控除」により算出可能です。合計所得金額とは、その年の1月1日~12月31日までの収入から経費や控除額を差し引いた金額を指します。給与所得者であれば、会社から交付された源泉徴収票を確認することにより、総所得金額を把握することができます。
②所得控除
住民税の計算でも、所得税のとうに一定の所得控除が認められます。控除できる金額は所得税の所得控除とは異なりますが、以下の項目について所得控除が可能です。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
③課税所得の算出
課税所得の金額は、「総所得金額-所得控除額の合計」により算出されます。
④所得割の計算
所得割の金額は、「課税所得額×税率(10%)」により税額控除前の所得割が算出されます。
⑤税額控除
税額控除前の所得割額から税額控除の額を差し引いた金額が、税額控除後の所得割額となります。税額控除には、以下のようなものがあります。
・配当控除
・外国税額控除
・寄附金税額控除
・配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
・住宅借入金等特別税額控除
・調整控除
⑥均等割の加算
税額控除後の所得割額に均等割額を加算した金額が、納付すべき住民税の金額となります。
住民税はいつ払う?
所得税の場合、申告納税方式であるため、確定申告後にすぐに納税するか、振替納税により指定期日に銀行口座から引き落とされます。給与所得者であれば、毎月の給与から源泉徴収税として天引きされ、年末調整時に過不足分を精算します。
一方、住民税は所得税とは異なり、地方自治体が税額を計算して納税者に対して通知する賦課課税方式です。ここでは、住民税の納付時期について、「普通徴収」と「特別徴収」のそれぞれについて解説します。
普通徴収
普通徴収とは、納税者自身が住民税を納付する方法です。個人事業主やフリーランスのような事業所得者や、アルバイト・パートタイマーなどで特別徴収が適用されない人が普通徴収により納税します。
住民税の納付書は毎年5~6月に各区市町村から郵送されます。普通徴収は、第1期から第4期までの4回に分けて納付が可能であり、それぞれの納期限は下表の通りです。
各期 納期限
第1期 6月末
第2期 8月末
第3期 10月末
第4期 1月末
各納期限の月末が土・日・祝日の場合、次の平日が納期限となります。また、納付書の他に口座振替による納付も可能です。
特別徴収
特別徴収とは、法人などの事業者が従業員から住民税額を徴収し、従業員に代わって納付する方法です。
所得税の源泉徴収などを受けている人が対象になり、給与から天引きされる形で徴収されます。従って、納税者にとっては給料日に住民税が差し引かれることになります。
事業者は特別徴収した住民税額の総額を、給与支給日の翌月10日までに区市町村ごとに支払う必要があります。また、住民税の金額については普通徴収と同様、毎年6月に更新されます。
住民税の金額は納税通知書で確認しよう
住民税の金額を確認したい場合は、住民税決定通知書などで確認しましょう。
住民税は所得税とは異なり、賦課課税方式の税金です。そのため、所得税の確定申告書や年末調整の情報から、各区市町村で税額の計算が行われ通知されます。住民税決定通知書は、普通徴収を選択していれば直接納税者に、特別徴収を選択していれば会社を通じて送付されます。
まとめ
本記事では、住民税の概要や金額の計算方法・納付期限について解説してきました。
住民税は、都道府県や区市町村に対して納付する地方税の一種です。納付金額の計算にあたっては、課税所得に対する所得割と一律で課税される均等割をベースに計算します。また、納付方法については納付期限までに本人が納付する「普通徴収」と毎月の給与から天引きされる「特別徴収」があります。
普段何気なく納付している住民税ですが、本記事を参考に理解を深めて頂ければ幸いです。