源泉徴収票は、毎年年末から翌年の1月にかけて勤務先から発行されます。
会社にお勤めされている給与所得者の方であれば、源泉徴収票は馴染みが深いかと思います。しかし、実際に中身を見てみると様々な数字が記載されており、見方に戸惑う方も少なくないかと思います。
本記事では、源泉徴収票の概要や見方について解説します。源泉徴収票は、給料や税金に直結する重要な書類ですので、どの数字が何を意味しているのかについて、しっかりと把握しましょう。
目次
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、受け取った給料と支払った所得税について記載された書類です。給与額や納税額の他、配偶者控除や扶養控除・各種保険料控除などが記載されています。源泉徴収票が作成されるケースには主に3つあります。以下でそれぞれのケースについて説明します。
年末調整
事業者は、年末調整の計算終了後に源泉徴収票を発行する必要があります。この源泉徴収票が、年末調整の最終結果として作成されます。事業者は、従業員と税務署に各1部、市区町村に2部提出するため、年末調整による源泉徴収票は合計4部作成されます。
従業員の退職時
従業員の退職時には、その年の1月1日から退職日までの給与に基づいた源泉徴収票を発行する必要があります。発行された源泉徴収票は、次の職場での年末調整や従業員自身の確定申告に使用されます。
収入証明が必要な場合
従業員が自働車や住宅のローンを申し込む際には、収入証明が必要となることが一般的です。収入証明の書類には、源泉徴収票を指定されるケースが多いため、従業員から発行を求められるケースがあります。
源泉徴収票の見方
ここでは、源泉徴収票の各項目について説明します。特に重要な4つの金額について取り上げますので、源泉徴収票がお手元にある方は、ご自身の源泉徴収票と実際に見比べてみましょう。
支払金額
支払金額には、毎月の基本給のほか、各種手当や賞与を含めた総支給金額が記載されています。1年間の給料の合計額額が記載されているため、年収とほぼ等しい金額となりますが、通勤費などの非課税とされる手当については含まれていません。また、出張時の夜斐交通費についても所得税が課されない手当ですので同様です。注意点として、年の途中で他社から転職してきた場合は、前職分の源泉徴収票を提出し合算してもらう必要があります。事業者は退職者に対して源泉徴収票を発行する必要があるため、未発行である場合は以前の勤務先へ連絡し、発行を依頼しましょう。
給与所得控除後の金額
給与所得控除後の金額には、支払金額から給与所得控除を差し引いた後の金額が記載されています。給与所得控除とは「個人事業主だけなく給与所得者についても必要経費がある」という考え方のもと、一定額を経費として支払金額から控除することができる制度です。給与所得控除の金額は、年収に応じて控除額が異なります。以下に、令和2年分以降の控除額を表にまとめます。
給与等の収入金額 給与所得控除額
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上1,950,000円(上限) | 1,950,000円(上限) |
所得控除の額の合計額
所得控除の額の合計額には、毎月の給与で控除されてきた、健康保険料や厚生年金保険料の合計額の他に、配偶者控除や基礎控除等の各所得控除の合計額が記載されています。所得控除には様々な種類があり、以下に代表的なものを表にまとめます。
のような控除があります。
控除の種類 | 控除が受けられる場合 | 控除額 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料などを支払った場合に適用される控除。生計を一にする配偶者その他の家族も含まれる。 | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等の掛金を支払った場合に適用される控除 支払った掛金の合計額 | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される控除 | 一定の方法で計算した金額(最高12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用される控除 | 一定の方法で計算した金額(最高5万円) |
障害者控除 | 納税者や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される控除 | 一人につき、 ①障害者27万円 ②特別障害者40万円 ③同居特別障害者75万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 納税者の合計所得が500万円以下で、配偶者と死別または離婚して扶養親族がいる場合に適用される控除 ※寡夫控除は、令和2年分より、ひとり親控除に変更 | 27万円 |
ひとり親控除 | 納税者の合計所得が500万円以下で、納税者がひとり親であるときに適用される控除 ※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用 | 35万円 |
配偶者控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される控除 | ①一般控除対象配偶者:最大38万円 ②老人控除対象配偶者:最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される控除 | 配偶者の合計所得によって最大38万円 |
扶養控除 | 合計所得が48万円以下である16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用される控除 | ①一般の控除対象扶養親族:38万円 ②特定扶養親族:63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満の方) ③老人扶養親族:最大58万円 |
源泉徴収税額
源泉聴取税額は、毎月の給与で控除された所得税の合計額が記載されています。
給与所得控除後の金額から、所得控除の額の合計額を差し引くと、課税対象となる金額が算出されます。課税対象に対して税率を乗じたものが、源泉徴収税額となります。税額は「所得金額×税率-控除額」の式で求められます。源泉徴収税額の算出の参考として、所得税の速算表を以下に記載します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
まとめ
本記事では、源泉徴収票の概要や見方について解説してきました。
源泉徴収票には、いわゆる年収に相当する支払金額や、自身が納めてきた所得税の金額に相当する源泉徴収税額などが記載されています。自身の収入や納めている税金の金額を把握するのに重要な書類ですので、見方を覚えておいて損はありません。
源泉徴収票に目を通すことで、日常生活における収入と支出のバランスを意識するよいきっかけとなるでしょう。