家事按分を活用することで、生活費として支出しているお金の一部を経費として計上することが可能です。
しかし、経費として計上するポイントを誤ってしまうと税務署に否認されてしまう可能性があります。
本記事では、家事按分の基本的な考え方や注意点、税務的な取扱いについて解説します。個人事業主の方は、ぜひ確定申告を行う上で参考にしてみてください。
目次
家事按分とは
家事按分とは、ある経費について事業にかかった経費と生活費とに、合理的な基準によって分けることをいいます。
自宅を事務所として仕事をしている場合、生活費と事業費が一部混在する状態となります。家賃や光熱費などの金額の一部については、事業の売上のために必要な経費であると考えることが可能です。
家事按分の内容と範囲
家事按分できる費用については、下表のようなものが考えられます。
経費計上しないものがあれば、事業との関連性を考慮して上で検討してみましょう。
分類 | 具体的な費用 |
住居関連 | 家賃、持家の減価償却費や住宅ローンの金利など |
税金関連 | 固定資産税、自動車税、車庫証明手数料など |
賃貸関連 | 倉庫や会議室の賃料、駐車場代など |
公共料金関連 | 電気代、水道代、ガス代など |
通信関連 | インターネット利用料、携帯電話代など |
備品関連 | 価格が10万円未満や使用期間が1年未満の備品 |
修理関連 | 事業に関連する物品の修繕費 |
車両関連 | ガソリン代、メンテナンス代、減価償却費など |
図書関連 | 新聞雑誌、セミナー参加費など |
飲食費関連 | 取引先の接待、打ち合わせでの飲食代など |
家事按分の配分基準の例
家事按分の配分は、明確な基準が存在しておらず、合理的な算出をしていれば必要経費として計上して構いません。
ここでいう「合理的な算出」は、各個人の判断に委ねられる部分が非常に多く、判断に迷う事業者も少なくありません。下表にて一例を紹介しますので、実務の参考にしてみてください。
分類 | 按分基準 |
住居関連 | 事業として使用している面積の割合 |
公共料金関連 | 1日の業務時間と在宅時間の割合 |
通信関連 | 業務連絡とプライベート連絡の割合 |
車両関連 | 使用日数や走行距離の割合 |
<h3>按分計算時は客観性を重視すること</h3>
家事按分を行う際には「客観性」を重視してください。
家事按分は、複数の算出方法から最も経費計上額が大きくなる方法を採用しても差し支えありません。しかし、家事按分の方法には明確な基準が存在せず、主観が混じりやすいです。このため、客観性を欠く家事按分を行っていた場合、税務調査時に否認され経費として認められない可能性があります。
その結果、過年度分の所得金額が増加することとなり、追加の所得税や過少申告加算税を納税する必要がでてきます。
家事按分の注意点
家事按分として、経費算入を認めてもらうためには3つの注意点があります。
それは、「業務に直接関連するものか」「業務遂行上の必要性があるか」「業務用の金額を明確に区別できるか」の3点です。
家事按分の判例には、「個人事業主で従業員が奥さんのみであった場合の慰安旅行」に対するものがあります。「従業員のレクリエーションとしての支出であり、事業経費として処理したい」という主張でしたが、「家族のみの旅行であり配偶者や子女の都合を重視している点」などから総合的に勘案し判例では否認されています。
この判例について、家事按分の3つの注意点について照らし合わせてチェックしてみましょう。
業務に直接関連するものか
従業員の士気向上により売上が増加する可能性がありますが、あくまでも可能性であり直接関連するとは言い難いです。
業務遂行上の必要性があるか
本件は家族に対しての慰安旅行であり、実施しないことにより従業員が離職するということも考えられません。
また、慰安旅行を行わないことにより事業に悪影響が出ることもありません。従って、業務遂行上の必要性は無いものと判断されます。
業務用の金額を明確に区別できるか
慰安旅行の目的は、その名の通り疲れを取る事や、従業員の結束力を強めることを目的として行われます。
しかし、家族のみの慰安旅行ではどうでしょうか。上記のような効用はあるかもしれませんが、業務部分と明確に区別することはできません。
家事按分の税務的な取扱い
家事按分の税務的な取扱いは、確定申告の種類によって異なります。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、それぞれの取扱いに違いが出てきます。いずれの場合でも、前述した「経費計上が認められるための3つの注意点」については共通です。
白色申告の場合
白色申告の場合、「家事按分の割合が限定的である」「業務に関連する割合が50%超、もしくは明確に区分できるもの」という2つの条件を満たさなければ家事按分が認められません。
家賃や水道光熱費などについては、業務で少し使っているだけでは経費として認められず、家事よりも業務で使っている割合が多いことが必要です。
青色申告の場合
青色申告の場合、業務遂行上必要と合理的に認められれば、すべての家事按分を経費として計上することができます。白色申告では認められない、業務割合が50%以下である按分方法でも、青色申告の承認を受けている事業者であれば認められることになります。
そのため、白色申告と比較した場合、青色申告を選択した方が経費として認められる幅が広いといえます。この他にも、青色申告の場合「少額減価償却資産の特例」を利用ことができます。30万円未満までの資産について、一括計上の対象とすることが可能となるため、会計上の処理が簡便化や節税効果を得られるなどのメリットがあります。
まとめ
本記事では、家事按分の基本的な考え方や注意点、税務的な取扱いについて解説しました。
家事按分が必要として認められるのは、証左資料が記録されており、業務遂行上、直接的に影響があるものです。家事按分には明確な基準が定められていない為、税務調査を受けた際に説明できるよう、按分方法の根拠などについては整理しておきましょう。
家事按分を理解し、適切な確定申告を行うことで、将来の追徴課税や延滞税などのペナルティを防ぐことができます。