個人事業主として売上が拡大していくと、税金対策の一環として法人化を検討される方もいらっしゃるかと思います。
合同会社は、法人の中でも設立費用を抑えられるため、個人事業主が法人化する際に選ばれる形態の1つです。合同会社が支払う税金には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では、合同会社が支払う税金や合同会社を設立するメリットについて詳しく解説していきます。個人事業主で法人化を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
合同会社が支払う税金
合同会社は個人事業主に比べて、多くの節税メリットを受けることができます。
しかし、合同会社も法人であることには変わりないため、株式会社と同様に法人税などを支払う必要があります。ここでは、法人が支払う税金の種類について詳しく解説していきます。
法人税
法人税は、法人の所得に対して課せられる税金です。税率は事業開始年月日によって異なり、下表の通りです。
ただし、普通法人かつ資本金が1億円以下の法人に適用される税率です。全ての法人に適用される税率ではない点に注意しましょう。
平成28年4月1日以後に事業を開始 | 平成30年4月1日以後に事業を開始 | |
年800万円以下 | 15% | 15%(19% ※1) |
年800万円以上 | 23.4% | 23.2% |
所得が800万円の場合、法人税率が15%であるのに対して、個人事業主の所得税率は23%であるため、法人の方が税制上のメリットが大きいといえます。
法人住民税
法人住民税は、会社が登記している都道府県と市町村に課せられる税金です。
法人税割と均等割の2つから構成され、均等割は法人の決算が赤字であっても納付する必要があります。税率は各自治体によって異なりますが、ここでは東京都の法人税割の税率を下表に記載します。
ただし、これらは不均一課税適用法人の税率であるため、超過税率適用法人の場合は税率が変わることに注意しましょう。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度(標準税率%) | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(標準税率%) | 平成26年9月30日までに事業を開始する年度(標準税率%) | |
23区内に事務所がある場合 | 7.0% | 12.9% | 17.3% |
市町村に事務所がある場合 | 1.0% | 3.2% | 5.0% |
法人事業税
法人事業税は、登記を行っている都道府県に対して、行政サービスを利用する対価として課せられる税金です。
一例として、東京都の法人事業税を下表に記載します。法人住民税と同様、超過税率適用法人の場合は税率が異なるため注意が必要です。また、法人事業税の場合、軽減税率適用法人か否かによっても税率が異なります。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度(標準税率%) | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(標準税率%) | |
年400万円以下の所得 | 3.5% | 3.4% |
年400万円超え年800万円以下の所得 | 5.3% | 5.1% |
年800万円を超える所得 | 7.0% | 6.7% |
消費税
消費税は、商品やサービスを消費した場合に課せられる税金です。
国に納付する消費税と、都道府県や市区町村に納付する地方消費税の総称です。事業者は消費者から預かった消費税から、仕入れ等の支払い時に納めた消費税を差し引いた金額を納付します。なお、消費税は法人・個人事業主を問わず、同様の条件で課せられます。
固定資産税
土地や建物等の固定資産を所有している場合、固定資産税が課せられます。
法人の場合、会社で保有している土地や建物、償却資産となる固定資産に対して1.4%の税率で課税されます。
その他の税金
その他に、業種に応じて以下のような税金が発生します。自社の事業に特別にかかる税金について把握し、納付漏れがないようにしましょう。
・自動車関連税(自動車保有に関わる税金)
・酒税
・揮発油税
・軽油取引税
・たばこ税
・関税
・その他(印紙税、事業所税など)
合同会社を設立するメリット
合同会社の設立には、6つのメリットがあります。以下、それぞれのメリットについて紹介していきます。
節税効果が高い
合同会社を設立することによって、節税効果を高めることができます。課税所得が330万円以上になると、個人事業主の所得税率が20%であるのに対して、法人税率は15%となり、法人税の方が低い税率となるためです。また、法人は従業員の給与を経費として計上することできるため、所得金額を抑えることも可能です。
消費税納付の免除が受けられる
事業者は、消費者から預かった消費税を納付する義務があります。しかし、法人の設立に伴い下記の条件を満たすことにより、消費税の納税を免除されることがあります。
・資本金が1,000万円未満
・基準期間(2期前の事業年度)の売上が1,000万円以下
・特定期間(事業開始から6ヶ月間)の売上が1,000万円以下
新たに法人を設立した場合、2期前の売上が存在しないため、2年間は消費税を納付する必要がありません。しかし、特定期間(事業開始から6ヶ月間)の売上が1,000万円を超えた場合、消費税納付の義務が発生するので注意が必要です。
経費として計上できる範囲が広い
給与所得控除が受けられる
欠損金の繰越控除可能期間が長期になる
青色申告の個人事業主の場合、事業の赤字による欠損金を翌年以降に繰越し、翌年以降の事業所得と相殺することができますが、繰越期限は翌年以降3年間とされています。
一方、法人成りをした場合、欠損金の繰越控除可能期間は10年と長期になります。欠損金額が大きい場合、繰越控除可能期間が長期になることで高い節税効果を得られます。
社会的信用を得られる
法人の方が個人事業主に比べて社会的信用度が高く、取引先を法人に限定している会社もあります。法人成りによって、取引先の社会的信用度が上がり仕事の幅が広がります。
また、金融機関から融資を受ける際も、法人成りによって信用力が上がり、円滑な資金調達に繋げることができます。
まとめ
本記事では、合同会社が支払う税金や合同会社を設立するメリットについて解説してきました。
合同会社は個人事業主に比べて、税制面をはじめとした多くのメリットを受けることができます。売上や事業が拡大傾向にある場合、法人化によって社会的信用を上げていく必要も出てくるでしょう。
合同会社の特徴や法人化のメリットを正しく理解し、法人設立を検討してみましょう。