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ふるさと納税でお得な税金対策

ふるさと納税でお得な税金対策

関心はあっても、よくわからないふるさと納税の仕組み効果などについて御紹介したいと思います。

ふるさと納税とは?

厳密には「節税」ではではない

ふるさと納税は、厳密には「節税」ではではありません。

簡単に説明するなら「税金の前払い」のようなものだからです。

どうせ翌年払う税金を前払いしてしまうことで、実質負担額は2,000円で様々な返礼品を手に入れることができるお得な寄付です。

実質負担額は2,000円で返礼品がもらえる

翌年払う予定だった税金10万円を、今年ふるさと納税として払ってしまうとします。

そうすると約20%(2万円)相当の返礼金がもらえて、2000円を差し引いた金額(98,000円)が所得税・住民税から控除されるということです。

ふるさと納税の寄付金額控除金額合計返礼品(20%相当)実質負担金
60,000円58,000円12,000円相当2,000円
120,000円118,000円24,000円相当2,000円

寄附金には上限金額があるので要注意

ふるさと納税には上限金額があります。

厳密には、上限金額以上の寄付をしても、それ以上は控除されません。

例えば、寄付金額の合計 10万円のAさんの場合を見ると、上限以上を寄付したとしても控除額は増えていません。

寄付金額上限実際の寄付金額控除額
100,000円80,000円78,000円
100,000円100,000円98,000円
100,000円120,000円98,000円

上限金額は寄附を行う方の家族構成や年収(所得)やすでに受けている税金控除の金額で決まる

上限金額は寄付を行う方の家族構成や所得によって違います。

具体的な上限金額は、ふるさと納税のサイトなどで、控除上限額計算ができるようになっているため、そちらを利用し金額を確認することをお勧めします。

税金控除の手続きは2種類ある

実際に返礼品を注文すると閉礼品と一緒に「寄附金受領証明書」が届きます。税金控除手続きにはそちらが必要になるため、大事に保管しておいてください。

税金控除の手続きには「確定申告」「ワンストップ特例制度」の2種類があります。

どちらかの方法で税金控除の手続きを行なってください。

確定申告の場合

ふるさと納税での寄付金額を記載し確定申告をします。

個人事業主などの方はこちらがお勧めです。

ワンストップ特例制度には様々な条件があり、利用できない方もいます。その場合は確定申告になります。

特徴
  • 1年間6つ以上の自治体に寄附することが可能
  • 所得税・住民税の控除が受けられる(※1)

ワンストップ特例制度

確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。

会社員の方の場合はこちらのほうが確定申告の手間が省けるのでお勧めです。

特徴・注意点
  • 1年間で5自治体まで
  • 控除対象は住民税のみ(控除金額が全て住民税からの控除になり、所得税の控除がゼロ)(※1)
  • ふるさと納税をする都度、ワンストップ特例申請書の提出が必要
  • 申込内容が変わった場合は期限までに変更届出書の提出が必要
  • 確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効

※1、確定申告の場合もワンストップ特例制度の場合でも控除金額の合計金額は同じです。控除金額の配分が変わるだけです。

まとめ

まず応援した自治体を検索してみましょう。

そして何よりふるさと納税はあくまで寄付なので、手元の現金が少ない状況で無理をしても、負担になってしまうので収入や支出などと見合ったラインの金額を見極める姿勢も大事です。

ふるさと納税を検討中の方は『ふるさと納税サイトお得なおすすめサイト3選』をご覧ください。