インボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための制度です。
2023年10月1日から開始が予定されており、インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ消費税の免税事業者は発行できません。
そのため、消費税の免税事業者であるフリーランスの方は、消費税の課税事業者となることや、法人成りについて検討する必要が出てきました。
本記事では、フリーランスが法人成りするタイミングとメリットについて、インボイス制度を交えながら解説します。
フリーランスとして活躍されている方や、インボイス制度への対応や法人成りについて検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための制度です。
正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、「適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号」「取引年月日」「取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)」「税率ごとに合計した対価の額および適用税率」「消費税額」「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」などの必要事項が記載された、請求書・納品書を交付・保存する必要があります。
同制度は、2023年10月1日より開始される予定であり、インボイスの交付は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみとなっています。
また、消費税の課税事業者でなければ、インボイスの発行事業者登録はできません。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する必要があります。
インボイス制度が免税事業者に与える影響
インボイス制度が免税事業者に与える影響には、取引先の減少が考えられます。
免税事業者はインボイスの発行ができないため、免税事業者から請求書を受け取った取引先は請求金額に係る消費税額について仕入税額控除を適用することができません。
そのため、インボイス制度が導入されれば、免税事業者との取引を減らし、インボイスを発行できる課税事業者との取引を増やす事業者の増加が予想されます。
また、インボイス制度により免税事業者から課税事業者となることを選択した場合、消費税の納税負担の発生や、経理処理の事務的負担の増加が考えられます。
インボイス制度の導入に伴い、適格請求書発行事業者の登録を行うか否かの意思決定を行う必要があります。
適格請求書発行事業者に登録する場合、消費税の免税事業者から課税事業者となり消費税の納税義務が発生します。
納税負担に耐えられるような事業基盤を整備することも必要です。
適格請求書発行事業者の登録に際しては、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者になる必要があります。
ただし、2023年3月31日までに適格請求発行事業者の登録申請を行う場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出を省略することができます。
また、2023年3月31日までに登録申請書をどうしても提出できない事情がある場合、2023年9月30日までに事情を記載した登録申請書を提出することで、適格請求書発行事業者の登録を2023年10月1日に登録を受けたとみなすことができます。
適格請求書発行事業者への登録後の対応事項については、課税事業者の場合と同様です。
インボイスに対応した請求書を発行する体制を整えるため、社内の事務フローや業務システムやレジなどの機器について確認しましょう。
法人成りするメリット
法人成りすることによる主なメリットは5つあります。ここでは、それぞれについて解説していきます。
役員報酬を損金にできる
法人成りには、役員報酬を損金にできるメリットがあります。
個人事業主の場合、売上から必要経費を差し引いた金額が、事業所得として所得税の課税対象となります。
一方、法人の場合、役員報酬は給与所得控除の対象となるため、控除額の分だけ全体の所得を減らすことが可能となります。
法人側では役員報酬を損金計上することで、法人税の課税所得を減らすことが可能です。
役員退職金を損金にできる
法人成りには、役員退職金を損金にできるメリットがあります。
個人事業主の場合、一定の要件を満たすことで従業員に対する給与・賞与を必要経費に算入することは可能ですが、事業主自身に対する退職金は必要経費に参入することができません。
一方、法人の場合、役員退職金も損金算入が認められるため、法人税の課税所得を減らすことが可能です。
欠損金の繰越控除可能期間が長くなる
法人成りには、欠損金の繰越控除可能期間が長くなるメリットがあります。
青色申告の個人事業主の場合、事業の赤字を翌年以降に繰越し、翌年以降に発生する事業所得と相殺が可能ですが、繰越期限は翌年以降3年間が限度です。
一方、法人の場合、欠損金の繰越控除は10年間認められています。
事業による赤字額が大きい場合、繰越控除可能期間が長くなることによって、より高い節税効果が得られます。
有限責任にできる
法人成りには、有限責任にできるというメリットがあります。
個人事業主の場合、経営悪化時の「仕入先への買掛金」「金融機関からの借入金」「滞納している税金」などは、全て個人の負債として背負うことになります。
一方、法人の場合、個人保証による借入金を除けば出資金の範囲内の有限責任となります。
社会的信用度が上がる
法人成りには、社会的信用度が上がるというメリットがあります。
法人の方が個人事業主に比べて社会的信用度が高く、取引先を法人に限定している会社もあります。
法人成りによって、取引先の社会的信用度が上がり仕事の幅が広がります。
また、金融機関から融資を受ける際も、法人成りによって信用力が上がり、円滑な資金調達に繋げることができるメリットがあります。
法人成りする前に知っておくべきこと
ここでは、法人成りする前に知っておくべきことについて解説します。
法人成りすることによって、事務負担が増加したり、社会保険の加入義務や赤字であっても法人住民税の支払い義務が発生したりする点に注意しましょう。
赤字でも税金の支払いがある
個人事業主として納める所得税と、法人として納める法人税は、下表のように税制が異なります。法人住民税には均等割と呼ばれる部分があるため、事業が赤字であっても年間7万円は最低限納付する必要があります。
社会保険への加入が必須
法人成りした場合、健康保険や厚生年金等の社会保険への加入義務が発生します。社会保険は従業員数に関わらず原則加入必須です。
また、代表者1人のみで事業を営む法人であっても、役員報酬を支給する場合は社会保険へ加入する必要があります。
社会保険への加入は、保険料の負担が増加するという点がある一方で、国民健康保険や国民年金よりも手厚い補償を受けることができます。
設立時の事務手続きは個人事業主より多い
個人事業主の場合、許認可が必要な業種でなければ、税務署と都道府県に対して開業届を提出するだけで手続きが完了するため、手間も少なく費用もかかりません。
これに対して、法人の場合、定款を定めて公証役場で認証を受け、法務局で法人設立の登記を行う必要があります。
これらの手続きにおいては、定款認証手数料や登録免許税などが発生します。また、司法書士等の専門家へ手続きを依頼する場合、さらに追加で費用が発生します。
交際費が全額損金にできない場合がある
個人事業主の場合、事業に関連する交際費は全額損金算入が可能です。
一方、法人の場合、交際費のうち飲食代に限り50%の費用を損金に算入することができます。
資本金1億円以下の企業であれば年間800万円までを全額損金に算入することが可能です。
法人成りのベストなタイミング
ここでは、法人成りのベストなタイミングについて解説します。
法人成りのベストなタイミングは、利益額と売上高に着目して検討する他に、法人成りに最適なタイミングであればインボイス制度の開始時期までに可能な限り早く手続きを行いましょう。
利益額に着目する
個人事業主と法人では、利益額に対する税金の種類が異なります。
個人事業主にかかる所得税は累進課税が適用され、所得の増加に比例して税率が上がります。
一方、法人税の税率は固定されています。所得税と法人税の概要について下表にまとめます。
個人事業主 |
法人 |
|
税金の種類 |
所得税 |
法人税 |
制度 |
累進課税率 |
比例税率 |
税率 |
5%~45% |
・所得800万円以下:15% (適用除外事業者は19%) ・所得800万円超:23.20% ※資本金1億円以下の普通法人の場合 |
所得金額が800万円の場合、個人事業主にかかる所得税率は23%、法人税にかかる法人税率は15%です。
控除分を加味しても個人事業主の納税金額の方が高くなります。
一般的に、個人事業主の所得額が800万円を超えたタイミングで法人化を検討すべきといわれます。
しかし、所得控除や事業以外の所得の有無、法人化した際の役員報酬の金額などによって条件は大きく変わります。
法人化を検討する際には、具体的な税額シミュレーションをしてみましょう。
売上高に着目する
売上高によって、消費税の納税義務者になるか否かが決まります。
適切なタイミングで法人化することで、消費税を納税義務者となる時期を2年間先送りできる可能性があります。
個人事業主が消費税の課税事業者として納税義務が生じるのは以下の2つの場合です。
- 2年前の消費税課税売上高が1,000万円を超える場合
- 2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の前半6カ月の課税売上高等が1,000万円を超える場合
個人事業主が消費税の納税義務者に該当した場合、そのタイミングに合わせて法人成りすることで消費税の納税義務が免除されます。
新設した法人は個人事業主とは別人格であるため、法人の設立年は納税義務の判定に必要となる2年前の売上高がありません。
また、翌年度においても2年前の売上高がないため、初年度の開始後半年間の売上高が1,000万円以下であれば引き続き免税事業者となります。
そのため、新たに法人成りした場合、設立後2年間は消費税の納税義務が免除される可能性が高く、個人事業主として事業を継続した場合に比べて税負担が減るメリットがあります。
法人成りはインボイス制度の開始前がよい
法人成りには、所定の条件を満たすことで最大2年間の消費税免税期間が適用されるというメリットがあります。
インボイス制度が開始されると、免税事業者は適格請求書を交付することができなくなります。
そのため、事業者によっては課税事業者とならざるを得なくなり、消費税免税期間のメリットを享受できない場合があります。
個人事業主からの法人成りを検討している場合、可能な限りインボイス制度が開始される2023年10月1日までに法人設立の手続きを行い、インボイス制度開始までの免税期間を活用しましょう。
まとめ
本記事では、フリーランスが法人成りするタイミングとメリットについて、インボイス制度を交えながら解説します。
法人成りのベストなタイミングは、利益額と売上高に着目して検討しましょう。
また、法人成りに最適なタイミングなのであれば、法人設立手続きを可能な限り早く行い、インボイス制度の開始時期まで免税事業者としてのメリットを享受するとよいでしょう。
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