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個人事業主が法人成りを考慮すべきタイミングとそのメリットについて

個人事業主が法人成りを考慮すべきタイミングとそのメリットについて

法人成りとは、個人事業主として事業をしていた人が会社を設立し、事業を引き継ぐことをいいます。

法人成りによって、個人事業主の際に支払っていた事業所得の所得税は、法人税として納めることになります。本記事では、法人成りについて考慮すべきタイミングとメリットについて解説します。

個人事業主として事業をされていて、法人成りを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

法人成りを考慮すべきタイミングとは

法人成りを考慮すべきタイミングには、利益額と売上高の2つのポイントがあります。

ここでは、それぞれについて説明していきます。

利益額

個人事業主と法人では、利益額に対する税金の種類が異なります。

個人事業主にかかる所得税は累進課税が適用され、所得の増加に比例して税率が上がります。

一方、法人税の税率は固定されています。所得税と法人税の概要について下表にまとめます。

個人事業主法人
税金の種類所得税法人税
制度累進課税率比例税率
税率5%~45%・所得800万円以下:15%
(適用除外事業者は19%)
・所得800万円超:23.20%
※資本金1億円以下の普通法人の場合

所得金額が800万円の場合、個人事業主にかかる所得税率は23%、法人税にかかる法人税率は15%です。

控除分を加味しても個人事業主の納税金額の方が高くなります。

一般的に、個人事業主の所得額が800万円を超えたタイミングで法人化を検討すべきといわれます。

しかし、所得控除や事業以外の所得の有無、法人化した際の役員報酬の金額などによって条件は大きく変わります。

法人化を検討する際には、具体的な税額シミュレーションをしてみましょう。

また売上の小さい会社を設立し、個人事業主として主に稼ぎを増やすことで節税ができるスキームも存在します。

関心のある方は『副業はマイクロ法人設立で節税しよう』をご確認ください。

売上高

売上高によって、消費税の納税義務者になるか否かが決まります。

適切なタイミングで法人化することで、消費税を納税義務者となる時期を2年間先送りできる可能性があります。

個人事業主が消費税の課税事業者として納税義務が生じるのは以下の2つの場合です。

2年前の消費税課税売上高が1,000万円を超える場合

2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の前半6カ月の課税売上高等が1,000万円を超える場合

個人事業主が消費税の納税義務者に該当した場合、そのタイミングに合わせて法人成りすることで消費税の納税義務が免除されます。

新設した法人は個人事業主とは別人格であるため、法人の設立年は納税義務の判定に必要となる2年前の売上高がありません。

また、翌年度においても2年前の売上高がないため、初年度の開始後半年間の売上高が1,000万円以下であれば引き続き免税事業者となります。

そのため、新たに法人成りした場合、設立後2年間は消費税の納税義務が免除される可能性が高く、個人事業主として事業を継続した場合に比べて税負担が減るメリットがあります。

法人成りのメリット

法人成りすることによる主なメリットは6つあります。ここでは、それぞれについて解説していきます。

役員報酬を経費として計上できる

法人成りには、自身の給与である役員報酬を経費として計上できるメリットがあります。

役員報酬は、所得税の計算において給与所得控除が適用されるため、全体の所得を減らすことが可能となり節税効果があります。

役員への退職金が経費として計上できる

個人事業主であっても、一定の要件を満たすことで、従業員への給料や賞与を経費として計上できます。

しかし、自身の給与や退職金は必要経費に計上できません。

法人成りをすることで、役員への退職金も原則として損金計上が認められます。その結果、法人所得を圧縮し節税効果を得ることが可能です。

欠損金の繰越控除可能期間が長期になる

青色申告の個人事業主の場合、事業の赤字による欠損金を翌年以降に繰越し、翌年以降の事業所得と相殺することができますが、繰越期限は翌年以降3年間とされています。

一方、法人成りをした場合、欠損金の繰越控除可能期間は10年と長期になります。

欠損金額が大きい場合、繰越控除可能期間が長期になることで高い節税効果を得られます。

消費税の課税事業者となるタイミングを遅らせることができる

前述の通り、個人事業者として消費税の課税事業者になるタイミングで法人化すると、課税事業者になるタイミングを最長2年間遅らせることができます。

その結果、納税負担を減らせるというメリットを受けられます。

消費税の納税事業者か否かの判定は、まず2年前の売上高に着目します。

個人と法人は別人格であるため、法人設立1年目は2年前や1年前の期間がなく納税判定対象期間の課税売上高が存在しません。

設立2年目は前年の売上高は存在しますが、前年前半6カ月の課税売上高等が1,000万円を超えなければ免税事業者となります。ただし、資本金1,000万円未満で法人設立した場合に限られる点に注意が必要です。

社会的信用度が上がる

法人の方が個人事業主に比べて社会的信用度が高く、取引先を法人に限定している会社もあります。

法人成りによって、取引先の社会的信用度が上がり仕事の幅が広がります。

また、金融機関から融資を受ける際も、法人成りによって信用力が上がり、円滑な資金調達に繋げることができるメリットがあります。

有限責任となる

個人事業主の場合、経営悪化時の「仕入先への買掛金」「金融機関からの借入金」「滞納している税金」などは、全て個人の負債として背負うことになります。

しかし、法人成りによって株式会社や合同会社となった場合、個人保証による借入金を除けば出資金の範囲内の有限責任となります。

まとめ

本記事では、法人成りについて考慮すべきタイミングとメリットについて解説しました。

法人成りを考慮するタイミングは、所得税・法人税の観点から所得額について、消費税の観点から売上高について着目する必要があります。

また、実際の納税額は所得控除や事業以外の所得の有無、法人化した際の役員報酬の金額などによって変化します。

個人事業主として事業をされている方で、法人成りを検討する際には、具体的な税額シミュレーションをしてみましょう。