目次
はじめに
法人税の中間申告は、多くの企業にとって重要な税務手続きの一つです。しかし、すべての法人が中間申告を行わなければならないわけではありません。一定の条件を満たす法人については、中間申告が免除される場合があります。この記事では、法人税の中間申告が不要となるケースについて、詳しく解説していきます。
中間申告の義務があるかどうかを正確に把握することは、延滞税などのペナルティを回避するためにも非常に重要です。また、中間申告が不要であると判断できれば、納税事務の負担を大幅に軽減することができます。以下では、中間申告が不要となる主な条件や、新設法人・合併法人に関する特別な規定、そして任意の中間申告制度についても詳しく見ていきましょう。
法人税の中間申告が不要となる主な条件

法人税の中間申告が必要かどうかは、いくつかの明確な基準によって判断されます。まずはその基本的な条件を整理し、自社がどのケースに該当するかを確認してみましょう。以下では、代表的な免除条件を詳しく解説します。
前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合
法人税の中間申告が不要となる最も一般的な条件は、前事業年度の確定法人税額(税額控除後)が20万円以下である場合です。中間申告は前年度の法人税額が20万円を超えた法人にのみ義務付けられているため、20万円以下の法人は中間申告と納付の手続きが一切不要となります。言い換えると、予定申告による納付税額が10万円以下であれば、中間申告をする必要はありません。
この基準は、小規模な法人や利益がまだ少ない段階の企業にとって大きな恩恵となります。中間申告の義務がなければ、決算期に一度だけ確定申告を行えばよいため、税務担当者の業務負荷を減らすことができます。また、前事業年度を赤字申告した法人についても、確定法人税額が発生していないため、中間申告の対象外となります。自社の前年度の法人税額を必ず確認しておきましょう。
なお、中間申告を行わなかった場合でも、前期の法人税額が20万円を超えていれば、自動的に「みなし申告」の仕組みにより、予定申告によって中間申告がされたものとみなされます。この場合、税務署から送られてきた納付書に前年度の確定法人税額の半分を記載して納税することで、中間申告書を提出しなくても申告したとみなされます。したがって、自社の納税状況を正確に把握することが不可欠です。
事業年度が6か月以下である場合
法人の事業年度は定款で任意に設定できますが、定款で定めた事業年度が6か月以下である場合には、中間申告が不要となります。これは、中間申告が事業年度の「中間地点」である6か月目において申告を行う仕組みであるためです。事業年度自体が6か月以下であれば、中間地点が存在しないことになり、制度的に中間申告を行う余地がなくなるのです。
一般的にほとんどの法人では12か月の事業年度を採用していますが、特定の事情により短い事業年度を設定している法人も存在します。このような法人は、年に1回の確定申告による納税のみで対応することができ、中間申告の手間を省くことができます。ただし、事業年度を変更する場合は定款の改正手続きが必要となるため、税務上のメリットだけでなく、会社運営全体の観点から慎重に判断することが重要です。
非営利型法人・公益法人等に該当する場合
収益事業を営んでいない非営利型法人や公益法人等については、法人税の中間申告が不要です。具体的には、NPO法人や非営利型の一般社団法人などが該当します。これらの法人は、そもそも収益事業を目的としていないため、法人税の課税対象となる所得が発生しないか、もしくは非常に限定的であることから、中間申告の義務が免除されています。
ただし、非営利型法人であっても収益事業を一部行っている場合は、その収益事業部分については法人税が課税される可能性があります。その場合は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えるかどうかによって、中間申告の義務が生じるかどうかが判断されます。法人の活動内容や収益構造をしっかりと確認し、自社が非営利型法人として中間申告免除の対象となるかどうかを正確に把握することが大切です。
以下の表に、中間申告が不要となる主な条件をまとめます。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 前事業年度の確定法人税額が20万円以下 | 予定申告による納付税額が10万円以下の場合も含む |
| 事業年度が6か月以下 | 定款で定めた事業年度が6か月以下の法人 |
| 収益事業を営んでいない非営利型法人 | NPO法人・公益法人等が該当 |
| 設立初年度の法人 | 合併による設立を除く新設法人 |
新設法人・合併法人に関する特別な規定

新たに設立された法人や、合併を経た法人については、中間申告に関して特別な規定が設けられています。これらのケースは一般的な条件とは異なる取り扱いがなされるため、該当する法人は特に注意が必要です。以下では、新設法人と合併法人それぞれの規定について詳しく解説します。
新設法人の中間申告免除について
新たに設立された法人については、設立1期目および2期目は基準期間がないため、原則として中間申告の義務が免除されます。これは、中間申告が前事業年度の確定法人税額を基準に行われる仕組みであるため、前事業年度が存在しない新設法人にはそもそも申告の基準がないためです。今事業年度に創業した会社や、法人となって6か月未満の事業年度しか経過していない新設法人も中間申告の対象外となります。
新設法人にとって、設立初期の段階は資金繰りや経営基盤の確立に多くのリソースを割く必要がある時期です。中間申告が不要であることは、税務事務の負担を軽減し、本業に集中できる環境を整える上で非常に大きなメリットとなります。ただし、設立3期目以降は前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合、中間申告の義務が生じますので、あらかじめ準備しておくことが重要です。
合併法人に関する中間申告の取り扱い
会社を合併した場合は、初年度の分も中間申告が必要となる場合があります。特に、適格合併が年度開始日から6か月以内に行われた場合には、中間納付額が変更する可能性があるため注意が必要です。合併法人の前事業年度の確定法人税額と、被合併法人の前事業年度の確定法人税額を合算した額が20万円を超える場合は、中間申告の義務が生じます。
法人の吸収合併に関する計算方法は非常に複雑であり、適格合併かどうかの判定や合算額の計算を誤ると、申告漏れや過大申告のリスクが生じます。難しいケースについては、税理士などの専門家に相談して指示を仰ぐことが強く推奨されます。また、令和4年4月1日以後については、普通法人が通算子法人である場合であって、通算承認の効力発生日が通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日以後であるときの事業年度には、中間申告が不要となる特例もあります。
合併法人の中間申告判定の具体的な基準
合併法人の中間申告が必要かどうかを判定する際には、合併法人の前事業年度の確定法人税額と被合併法人の全事業年度の確定法人税額を合算した額が基準となります。この合算額が20万円以下であれば、合併法人であっても中間申告は不要です。一方、合算額が20万円を超える場合は、原則として中間申告の義務が生じます。
このように、合併法人の中間申告判定は複数の要素を組み合わせた計算が必要となるため、単純な新設法人の免除規定とは異なる複雑さがあります。また、適格合併か非適格合併かによっても取り扱いが異なる場合があります。合併を予定している法人や、合併直後の法人は、早めに専門家に相談し、正確な中間申告の要否を確認しておくことが重要です。
- 新設法人:設立1期目・2期目は原則中間申告不要(合併による設立を除く)
- 合併法人:合併法人と被合併法人の確定法人税額の合算額が20万円以下なら不要
- 適格合併が年度開始日から6か月以内の場合:中間納付額が変更する可能性あり
- 通算子法人の特例:令和4年4月1日以後の特定の条件下で中間申告不要
任意の中間申告制度と地方税との関係

中間申告が不要とされる法人であっても、状況によっては中間申告を活用するメリットがある場合があります。また、法人税の中間申告は地方税とも密接に関連しており、両者を合わせて理解することが重要です。以下では、任意の中間申告制度と地方税との関係について詳しく解説します。
任意の中間申告制度とは
中間申告の対象とならない法人であっても、任意の中間申告制度を利用することで、自主的に中間申告を行うことが可能です。この制度は、多額の納付額をまとめて支払いたくない法人にとって、資金繰りの調整手段の一つとして非常に有効です。特に、前年度よりも今年度の業績が大幅に改善している法人にとっては、あらかじめ税金を分割して納付しておくことで、決算時の資金負担を軽減することができます。
任意の中間申告制度を活用することで、税金の支払いを年2回に分散させることができるため、キャッシュフロー管理がしやすくなるという大きなメリットがあります。一方で、仮決算による中間申告については、前事業年度の確定法人税額の半分が10万円以下の場合は利用できないという制限があります。自社の財務状況と照らし合わせながら、任意の中間申告制度を利用するかどうかを慎重に検討しましょう。
みなし申告の仕組みについて
前年度の法人税額が20万円を超えているにもかかわらず、中間申告書を提出しなかった場合であっても、「みなし申告」の仕組みにより、自動的に申告がされたものとみなされます。具体的には、税務署から送られてきた納付書に前年度の確定法人税額の半分を記載して納税することで、中間申告書の提出がなくても申告したものとみなされます。
このみなし申告の制度は、中間申告書の提出を失念した法人にとって一定の救済措置となっています。しかしながら、みなし申告によって納付義務が生じていることを忘れて納付を怠った場合は、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。納付書が届いた際には、必ず期日までに納税手続きを行うよう心がけてください。税務カレンダーを活用して、重要な期日を事前に把握しておくことが肝心です。
地方税(住民税・事業税)との連動関係
法人税の中間申告と地方税(住民税・事業税)の中間申告は密接に連動しています。法人税の中間申告が不要な場合は、原則として住民税や事業税などの地方税の中間申告も不要となります。このため、法人税の中間申告の要否を正確に判断することは、地方税の税務処理においても非常に重要な意味を持ちます。
ただし、外形標準課税の対象となる法人(資本金が1億円を超える法人など)については、前事業年度の法人税額に関わらず地方税の中間申告が必要となる場合があります。外形標準課税は、所得の有無にかかわらず、資本金や付加価値額などを基準に課税される制度であるため、法人税の中間申告が不要であっても、地方税の中間申告義務が生じる場合があります。自社の規模や状況に応じて、地方税の取り扱いについても専門家に確認しておくことをお勧めします。
- 法人税の中間申告が不要 → 原則として住民税・事業税も不要
- 外形標準課税対象法人 → 法人税額に関わらず地方税の中間申告が必要な場合あり
- みなし申告の場合 → 納付書による納税を必ず期日内に実施
- 任意の中間申告 → 資金繰り改善に有効な選択肢
まとめ
法人税の中間申告が不要となるケースは、前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、事業年度が6か月以下の場合、収益事業を行っていない非営利型法人の場合、そして設立初年度の新設法人(合併による設立を除く)の場合など、明確な条件が定められています。自社がこれらの条件に該当するかどうかを正確に把握することで、不要な税務手続きを省き、業務効率を高めることができます。
一方で、合併法人や通算子法人など、複雑な判定が必要なケースについては、誤った判断が延滞税などのペナルティに直結するリスクがあるため、早めに税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。中間申告の要否を正確に理解し、適切な納税管理を行うことが、健全な企業経営の基盤となります。
よくある質問
前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間申告は本当に不要ですか?
はい、前事業年度の確定法人税額(税額控除後)が20万円以下の場合、中間申告と納付の手続きは一切不要です。言い換えると、予定申告による納付税額が10万円以下であれば、中間申告をする必要がありません。ただし、納税状況を正確に把握することが不可欠です。
新設法人の場合、いつから中間申告の義務が生じますか?
新たに設立された法人については、設立1期目および2期目は中間申告の義務が原則として免除されます。これは前事業年度が存在しないため、申告の基準がないためです。設立3期目以降は前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合に初めて中間申告の義務が生じます。
中間申告が不要な場合でも、任意で中間申告を行うことができますか?
はい、中間申告の対象とならない法人であっても、任意の中間申告制度を利用して自主的に中間申告を行うことが可能です。この制度は、多額の納付額をまとめて支払いたくない法人にとって、資金繰りの調整手段として有効であり、税金の支払いを年2回に分散させることができます。
法人税の中間申告が不要な場合、地方税の中間申告も不要になりますか?
法人税の中間申告が不要な場合、原則として住民税や事業税などの地方税の中間申告も不要となります。ただし、外形標準課税の対象となる法人(資本金が1億円を超える法人など)については、法人税額に関わらず地方税の中間申告が必要となる場合があります。
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