固定資産税は、所有している土地や家屋、償却資産に対して毎年課せられます。では、それぞれどのくらいの金額を納税する必要があるのでしょうか。節税のコツも合わせて解説します。
目次
1.固定資産税額の計算方法
定資産税額の計算方法は、「土地・家屋」と「償却資産」によって異なります。
①固定資産税(土地・家屋)の計算方法
固定資産税(土地・家屋)の計算方法は、次のとおりです。
・土地:固定資産税額=課税標準額×税率1.4%
・家屋:固定資産税額=課税台帳に登録されている価格×税率1.4%
課税評価額とは、家や土地の価値について自治体ごとの基準に基づいて確認・評価した価値のことです。課税評価額は、3年に1度見直されます。
課税標準額は、通常は固定資産税評価額と同じですが、特例措置等が適用される場合は固定資産税評価額より低くなります。また課税標準額の合計が、土地の場合は30万円未満、家屋の場合は20万円未満であれば固定資産税は課税されません。
②固定資産税(償却資産)の計算方法
固定資産税(償却資産)の計算方法は、次のとおりです。
・前年中に取得した資産の評価額:取得価格 ×(1 - 耐用年数に応ずる減価率 ÷ 2 )
・前年前に取得した資産:前年度評価額 ×(1-耐用年数に応ずる減価率)
償却資産の評価額は、申告対象となる資産1品ごとに、申告する年の1月1日時点の金額を算出します。耐用年数に応ずる減価率は、各市町村のホームページなどに掲載されている「減価残存率表」によって確認できます。
また、算出した章句客資産の評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。ただし、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば、固定資産税は課税されません。
2.固定資産である土地の4つの価格
先ほど土地の評価額のお話をしましたが、土地の評価額には次の4種類があります。
- 公示価格
- 基準価格
- 路線価
- 時価・実勢価格
①公示価格
公示価格とは、国土交通省によって発表される、標準地を基準にした指標のことです。基本的には、都市計画区域内の標準地にて毎年1月1日時点での価値が評価され、3月下旬に発表されます。ちなみに、公共事業のための用地買収は公示価格を指標におこなわれ、2人以上の不動産鑑定士によって鑑定されます。
②基準地価
基準地価とは、各都道府県によって発表される、標準地点を基準にした指標のことです。毎年7月1日時点での価値が評価され、9月下旬に発表されます。鑑定は、1人以上の不動産鑑定士によっておこなわれるのが通常です。
公示価格と基準地価の評価・発表は、半年の隔たりがあります。そのため、互いに算出した土地評価額を補正しあう関係性があります。
③路線価
路線価とは、工事価格や基準価格のようにある地点ではなく、道路に面した土地に基づいて算出される指標のことです。路線価は国税庁によって発表され、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。
④時価・実勢価格
時価・実勢価格とは、公的機関や民間にて実際におこなわれた取引での価格のことです。
データは国土交通省が集めています。
3.固定資産税の節税方法
固定資産税は、特例を活用することで金額を抑えられます。特例を知っているのと知らないのとでは、大きな差がつくでしょう。
①住宅用地の特例
住宅用地の特例とは、所有する土地を宅地として利用する場合に受けられる軽減措置のことです。住宅用地の特例の内容は、次の表のとおりです。
適用面積 | 一戸につき200㎡まで |
納税額減額割合(固定資産税) | 最大1/6まで減額 |
納税額減額割合(都市計画税) | 最大1/3まで減額 |
住宅用地の特例は、土地が宅地である限り続きます。ただしその一方で、建物が住宅ではなくなったり、土地が更地になったりした場合は適用外となります。
②新築住宅の特例
新築住宅の特例とは、先述の住宅用地の特例を適用する際に住宅を新築することで適用される軽減措置のことです。それに加えて、新築した住宅が認定長期優良住宅である場合は、特例の適用期間が延長されます。新築住宅の特例の適用対象となるのは、2022年3月31日までに新築した物件です。
③建て替えや改修した住宅の特例
建て替えや改修した住宅の特例とは、住宅を建て替えやリフォーム、リノベーションをした際に、一定の条件を満たした住宅に対して適用される軽減措置のことです。条件となる基準は、次のとおりです。
・耐震性
・バリアフリー
・省エネ、断熱性
建て替えや改修した住宅の特例では、2022年3月31日までに工事が完了した物件に対して、工事完了の翌年に固定資産税が減税されます。
まとめ
固定資産税は毎年かかるため、その分の資金をきちんと確保しておきましょう。また、節税対策となる特例は、積極的に活用してみてください。
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