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固定資産税とは?課税対象や金額決定までの流れを分かりやすく解説!

固定資産税とは?

土地や家屋、償却客資産を所有している場合は、毎年固定資産税を納付しなければなりません。しかし、固定資産税の納付をしたことがない場合は、わからないことが多いと思います。そこでこの記事では、固定資産税の概要や課税対象、金額決定までの流れについて解説します。

1.固定資産税の概要

固定資産税とは、1月1日時点で所有している土地家屋や償却資産などに対し、毎年市町村から課せられる税金のことです。

2.固定資産税の課税対象

固定資産税の課税対象は、下記の通りです。

土地:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

家屋:住宅、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物

償却資産:構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産(ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く)

3.固定資産税の金額決定までの流れ

最後に、固定資産税の金額決定までの流れについて解説します。

まず課税標準額の決定ですが、これは一般的に不動産の売買価格の7割程度となっています。また、課税標準額は、3年に1度見直されます。

固定資産税の税率は、土地や家屋の場合は年率1.4%で、償却資産の場合は、下記の通りとなります。

  • 前年中に取得した資産の評価額:取得価格 ×(1 - 耐用年数に応ずる減価率 ÷ 2 )
  • 前年前に取得した資産:前年度評価額 ×(1-耐用年数に応ずる減価率)

では、償却資産の申告から課税までの流れについて見ていきましょう。

①申告書の提出

まずは申告書の提出が必要です。毎年1月1日時点で所有している償却資産を、1月31日までに償却資産が所在する地域の税事務所に申告します。

②価格等の決定及び課税台帳への登録

次に、償却資産の価格等の決定をおこないます。償却資産の価格は、申告及び調査に基づいて決定され、その後償却資産課税台帳に登録されます。

③課税台帳に登録した旨の公示

続いて、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨が公示されます。

④課税台帳の閲覧

償却資産の価格が償却資産課税台帳に登録されたら、税務署にて償却資産の所有者や納税管理人、代理人、固定資産税の課税に直接関係を有する方は閲覧ができます。閲覧が可能となるのは、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨が公示された日からです。

⑤審査の申出

償却資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し「審査の申出」ができます。審査の申出ができるのは、償却資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内)です。また、審査の決定に不服がある場合は、決定の取消しの訴えを提起できます。

⑥税額の算出及び納税通知書の交付(課税)

納税額は、償却資産の価格×1.4%です。ただし価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。またこの場合は、納税通知書も交付されません。

⑦審査請求

課税の内容について不服がある場合も審査請求ができます。審査請求ができるのは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

4.新型コロナウイルス感染拡大による固定資産税の据え置きについて

固定資産税の税額の算出基準となる固定資産税評価額は、本来であれば先述のとおり、3年に1度見直されます。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、固定資産税を負担する納税者の負担感大きくなりました。それにより、令和3年度(2021年度)の1年に限り、固定資産税の税額が増加する土地については前年度の税額に据え置かれ、逆に税額が減少する土地については減少した税額で納税を認めるという措置が取られました。

現時点では未定ですが、今後も新型コロナウイルス感染拡大やその他経済的なダメージのある事態が起きた場合、このような措置が取られるかもしれません。

5.まとめ

固定資産は基本的に高額であるため、固定資産税の税率は1.4%であるとはいえ、納税額としては大きくなります。そのため、毎年納付期限までに固定資産税の納付ができるよう資金をプールしておきましょう。

支払い方法については『固定資産税はクレジットカードで支払える?メリットや注意点、支払い方法について』をご参照ください。

また、経済的ダメージによる特例措置は今後も取られるかもしれません。そのような情報も逃さないようアンテナを張っておきましょう。