売掛金とは、売上の対価として将来的に金銭を受け取る権利を指します。
売掛金は実務において頻出する勘定科目ですが、計上のタイミングや全体の処理の流れはどのようになっているのでしょうか。
本記事では、売掛金の基礎知識や会計上の処理の流れについて解説します。企業の経理担当者の方や、債権管理の業務を担当されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
売掛金とは
売掛金とは、売上の対価として将来的に金銭を受け取る権利を指します。
売掛金は売上にかかる債権であるため、会計上は受取手形と同じく売上債権に分類されます。
受取手形のように証書が発行されないため、信用取引に区分されます。会計実務においては、取引発生時に仕訳を行う発生主義ではなく、取引により商品・サービスが相手方に引き渡された時点で売掛金の仕訳を行う実現主義によって記帳されます。
売掛金が多い業界としては、卸売業・サービス業・製造業などが挙げられ、幅広い業種において会計上の勘定科目として使用されています。
買掛金との違い
買掛金とは、商品などを仕入れた際の対価として将来的に金銭を支払う義務を指します。
売掛金と同じように掛け取引によって生じたものであり、信用取引に区分される点は同じです。
しかし、売掛金は売上債権であるのに対して、買掛金は仕入債務であり、受け取る権利ではなく支払う義務である点が異なります。
未収入金との違い
未収入金とは、営業活動以外の取引に関して、金銭の回収ができていない金銭債権のことです。
すでに取引が生じており、代金の回収が未済であるという点では売掛金と同じです。
しかし、売掛金が営業活動により発生した債権であるのに対して、未収入金は営業活動以外で発生した債権である点が異なります。
未収入金の例としては、本業以外で発生した土地・建物の売却代金、有価証券の売却代金のうち、回収が未済であるものが挙げられます。
前受金との違い
前受金とは、商品の受け渡しなどを行う前に手付金として受け取った金銭を指します。
前受金は貸方に計上される勘定科目であり、商品の受け渡しが完了していないという点が売掛金と異なります。
また、前受金と似た性質の勘定科目には「預り金」が挙げられます。預り金は、一時的な金銭の預かりに使用する勘定科目であり、従業員の給与から天引きした源泉所得税や社会保険料などを計上される際にも用いられます。
立替金との違い
立替金とは、他者が負担すべき費用を一時的に支払うなど、立替払いの発生時に使用する勘定科目です。
代金を受け取る権利があるという点では売掛金と同じですが、売掛金は売上債権であり立替払いの結果生じた金銭債権ではないという点が異なります。
立替金は、取引先が負担すべき発送費を一時的に立て替えた場合など、取引先との間でも発生することがあります。
仮払金との違い
仮払金とは、支払いは済んでいるが用途が確定していない勘定科目を指します。
従業員の出張費用として仮払いした費用などが挙げられます。
仮払金に似た勘定科目には「仮受金」があります。借受金は、金銭は受け取ったが用途が分からず、一時的に処理するための勘定科目を指します。
売掛金は売上債権として内容が明確であるのに対して、仮払金・借受金は取引内容が分からない状態であるため、大きく性質が異なります。
売掛金の基礎知識
ここでは、売掛金の基礎知識について解説します。実務上は、特に売掛金を計上するタイミングに注意が必要です。以下で詳しく説明していきます。
売掛金を計上するタイミング売掛金を計上するタイミング売掛金を計上するタイミング
売掛金を計上するタイミングは、商品・サービスの引き渡しが完了した時点で行うとされています。
このような収益認識の基準を実現主義と呼び、かつては出荷基準・引渡基準・検収基準により計上が認められており、割賦販売においても入金に合わせた計上が認められていました。
しかし、2021年4月から適用された「収益認識に関する会計基準等」により、工事契約や受注制作のソフトウェアを除き、履行義務が充足した時点、すなわち相手の検収が完了した時点での認識が原則となりました。
これにより、割賦販売では入金に合わせた収益認識ができなくなりました。尚、国内の出荷に関しては出荷基準も認められます。
売掛金の時効期間
売掛金は信用取引であるため、支払期限になっても入金がされないケースも発生します。
未回収の売掛金を放置することは、一定期間が経過すると時効により相手方への請求権を失うことになるため注意が必要です。
売掛金における時効は5年です。以前は業種ごとに時効の期限が定められていましたが、2020年4月に施行された民法改正より時効はいずれも5年となりました。
売掛金の時効は請求を行うことで止めることが可能です。取引先へ支払いの督促を行ったり、提訴による民事裁判を起こしたり、差し押さえを実行したりすることによって時効期限を更新できます。
売掛金の領収書
売掛金を直接現金で受け取る場合などでは、金銭の引き渡しについて客観的な証左が残らないため、別途領収書の作成が必要です。
領収書の作成時には、日付・宛名・金額・発行元の名称・住所・連絡先を記載します。
取引の金額によっては、収入印紙の貼付・割印も必要となるため注意が必要です。売上代金に関する収入印紙の税額は下表の通りです。
受取金額 | 収入印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
金額の記載がないもの | 200円 |
売掛金の処理の流れ
ここでは、売掛金の処理の流れについて解説します。
実務上、売掛金の発生から回収までにはどのような処理を行っていくのかは、気になるポイントの1つかと思われます。以下で詳しく説明していきます。
売掛金の発生時
売掛金の発生時には、振替伝票に仕訳を記入し売掛金元帳に転記します。
会計ソフトを使用している場合は、振替伝票か売掛金元帳のいずれかに入力することで、自動で帳簿が作成されます。
売掛金の入金時
売掛金の入金時には、入金伝票に仕訳を記入し売掛金元帳に転記します。
入金に伴い借方に計上した売掛金を貸方に仕訳して消去する作業を「消し込み」と呼びます。取引先が特定の期日に入金するケースや、口座振替の利用により特定の期日に入金されるケースも多いため、入金件数の日付の前後はどこの取引先から入金があったのかを確認するようにしましょう。
売掛金残高を確認
売掛金残高は、週次や月次などの期間で定期的に確認作業を行います。
売掛金残高の確認方法は、売掛金の明細表である売掛金残高一覧表を使用し、期日を過ぎても未入金のものがないか、残高に誤りや漏れがないかを確認していきます。
売掛金全体を確認することは作業が煩雑となるため、取引先ごとに売掛金の補助科目を設定し、補助科目ごとに確認できるようにすると効率的に進めることができます。
期末に貸借対照表へ転記
売掛金の期末残高は、決算作業により貸借対照表の流動資産の部へ記載されます。
売掛金の未収時の対策方法
ここでは、売掛金の未収時の対策方法について解説します。
売掛金の未入金が発生した際は、まずは原因を調査するようにしましょう。
取引先との無用なトラブルを避けるためにも、いきなり法的な手続きを取ることの無いよう注意しましょう。また、未入金の状況を放置してしまった場合、思わぬ損害が生じてしまう可能性があるため迅速に対応しましょう。
未入金の原因が自社にないかを確認する
未入金の回収手続きを進める前に、まずは原因が自社にないかを確認しましょう。
請求書の発行漏れや、請求時にトラブルが生じていた等の原因により入金が遅れているケースも考えられます。
未入金の原因が自社にあり、取引先が支払能力を有している場合、原因を解消することにより早期に回収することができます。
電話で催促する
未収売掛金が発生した場合、まずは電話で催促しましょう。
売掛金の入金を急いでいる旨を伝えるとともに、期日を指定して支払を依頼しましょう。
担当者が直接電話に出なかった場合、同様の内容を伝言するよう依頼するとよいです。
その際には、伝えた内容をメモや録音によって記録しておくことが重要です。記録を残すことによって、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。期日までに入金が無かった場合は、再度電話により同様の内容を伝えましょう。
請求書等の書面で催促
電話による催促を行っても支払われない場合や電話が繋がらない場合は、請求書等の書面で催促しましょう。
形に残る方法で支払の催促を行うことで、より効果的に相手へ意思を伝えることが可能です。また、請求書の他にも電報を利用する方法もあります。
内容証明郵便で督促状を送る
電話や請求書による方法によっても支払いがされない場合、内容証明郵便で督促状を送りましょう。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、日本郵便が証明する制度です。
未収売掛金の回収方法としてはオーソドックスなものであり、民法上の消滅時効を一時的に中断させることができるメリットがあります。また、支払いを行わない相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。
直接訪問による催促
上記の方法によっても支払いがされない場合、直接訪問による催促も効果的な手段の1つです。
時間や労力はかかりますが、対面により直接相手へ催促できるというメリットがあります。取引先の会社が訪問圏内であれば、直接訪問による催促も検討してみましょう。
法的手段を取る
未収売掛金の回収における最終手段には、法的手段を取るという方法があります。
法的手段には、
- 支払督促の申立
- 民事調停の申立
- 訴訟の提起
- 強制執行の申立
これらの4種類があります。
支払督促の申立は、正式な裁判手続を経ずに、判決などと同様に裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる支払督促を送付してもらえる制度です。
債務者への送達後2週間以内に異議がなければ、30日以内に債権者の申立により仮執行宣言が付されます。
ただし、異議の申立があった場合は訴訟に移行します。民事調停の申立は、簡易裁判所で当事者同士の話し合いによって解決する方法です。当事者間の任意の話し合いのため、交渉が成立するとは限りませんが、合意に至ることで調停調書が作られます。
訴訟の提起は、判決によって判決を得る制度です。未収売掛金は債権が確定しているのにも関わらず、なぜ訴訟をするのかというと、訴訟による判決を得ることで強制執行手続きを行うことができるためです。
強制執行の申立は、訴訟における確定判決などを債務名義として、地方裁判所で執行文の付与をしてもらい手続きを行います。
強制執行の申立については、法律上厳格な規定があるため一人で進めるには、手続きが難しくトラブルとなる恐れがあります。
従って、強制執行の申立については、必要に応じて弁護士などの専門家への依頼を検討するようにしましょう。
まとめ
本記事では、売掛金の基礎知識や会計上の処理の流れについて解説しました。
売掛金とは、売上の対価として将来的に金銭を受け取る権利を指します。
売掛金を計上するタイミングは、実現主義により商品・サービスの引き渡しが完了した時点で行います。
売掛金の未回収が発生した際には、一定期間が経過すると時効により相手方への請求権を失うことになるため注意が必要です。
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