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小規模企業共済制度とは?制度を活用した節税対策

小規模企業共済制度とは?

小規模企業共済は、経営者が退職金代わりとして加入することが多い制度で、支払った掛金の全額を損金に算入することが可能です。

小規模企業共済は、節税効果などのメリットもありますが、加入期間が20年以下の場合は元本割れしてしまうなどのデメリットもあります。

本記事では、小規模企業共済の概要やメリット・デメリットについて解説します。小規模企業共済への加入を検討する際に、ぜひ参考にしてみてください。

小規模企業共済とは

小規規模企業共済は、小規模企業共済法に基づき昭和40年に定められた制度です。

自営業者等の方で、一定の加入要件を満たした人が掛金を支払うことにより、退職金の代わりとして将来受け取ることが可能です。

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構によって運営されており、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員が加入することができます。

加入資格

小規模企業共済は、次のいずれかに該当することで加入資格を満たします。

ただし、配偶者等の事業専従者や全日制高校生・生命保険外務員などは加入することができません。

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

掛金月額

掛金月額は、1,000円から7万円の範囲内で、500円単位で自由に設定できます。

支払った掛金の全額が所得控除の対象となりますので、掛金月額が7万円であれば、最高84万円の所得控除を受けることができます。

また、前払いした掛金についても向こう1年以内のものであれば控除が可能であり、最高で168万円の所得控除を受けることができます。

小規模企業共済の5つのメリット

小規模企業共済には5つのメリットがあります。ここでは、それぞれについて説明していきます。

①掛金全額が所得控除できる

小規模企業共済の掛金は、確定申告の際に全額を課税対象所得から控除することが可能であり、高い節税効果を受けられるメリットがあります。

また、個人型年金加入者掛金(iDeCo)なども小規模企業共済掛金控除の対象です。どの制度に加入するのが最適かは、事業内容・状況によって異なりますので、専門家のアドバイスを受けましょう。

②掛金は増減可能

月々の掛金は、1,000円から7万円の範囲内で、500円単位で設定できます。

加入後も自由に増額・減額が可能です。

また、経営悪化等の理由で掛金が支払えない場合、一時期的に掛金の支払いを止める「掛け止め」もできます。

③共済金の受取方法は選択可能

小規模企業共済の共済金は、満期や満額という仕組みはなく、退職・廃業時に受け取ることができます。受取方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選択可能です。

税法上は、一括受取を選択した場合、「退職所得」扱いとなります。

また、分割受取を選択した場合「雑所得」扱いとなります。「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽減されるメリットが享受できます。

④退職金代わりになる

小規模企業共済の掛金を6カ月以上積み立てると、退職・廃業時に共済金を受け取ることが可能となり、退職金代わりとして備えることができます。

また、掛金を12カ月以上積み立てた場合、解約手当金を受け取ることもできます。

⑤貸付制度が利用できる

小規模企業共済の加入者は、積み立てた掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を低金利で利用することができます。

即日貸付けも可能であり、以下のような種類の貸付があります。

  • 一般貸付け(事業資金)
  • 緊急経営安定貸付け
  • 傷病災害時貸付け(病気の時など)
  • 福祉対応貸付け
  • 創業転業時
  • 新規事業展開等貸付け
  • 事業承継貸付け
  • 廃業準備貸付け

小規模企業共済の3つのデメリット

小規模企業共済には3つのデメリットがあります。ここでは、それぞれについて説明していきます。

①掛捨てリスクがある

小規模企業共済は、退職・廃業時に共済金を受け取ることができますが、掛金納付月数が12カ月未満の場合、共済金が受け取れず掛捨てとなるリスクがあります。

法人の解散や病気・怪我以外の理由により65歳未満で退役した際に受け取れる「準共済金」と、任意解約や12カ月以上の滞納があり、機構側で解約になった場合の「解約手当金」が該当します。

ただし、契約者の責任ではない「やむを得ない理由」での滞納はこの限りではありません。

②加入期間20年未満は元本割れ

掛金納付月数が、20年未満で任意解約をした場合、掛金合計額を下回り元本割れします。

また、加入期間が20年以上でも、途中で掛金額を増減した場合、掛金区分ごとの掛金納付月数が20年を下回り、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ってしまうこともあります。

加入に際しては、目先の節税効果にとらわれず、十分な検討が必要です。

③受取時には課税される

小規模企業共済の共済金受取時には、退職所得または雑所得として課税されます。

従って、小規模企業共済で得られる節税メリットは、「課税を先送りしている」と考えることもできます。

ただし、退職所得はほかの所得と分離されて計算され、退職所得の特例を受けることで税負担の軽減が図れます。

まとめ

本記事では、小規模企業共済の概要やメリット・デメリットについて解説しました。

小規模企業共済は、節税効果など多くのメリットもありますが、いくつかのデメリットもある点に注意が必要です。

また、税制度などの専門的な知識も必要となるため、必要に応じて税理士等からアドバイスを受けるようにしましょう。

小規模企業共済に加入する際には、目先の節税効果にとらわれず、十分な検討を重ねましょう。