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マイクロ法人で節税!サラリーマン・副業・個人事業主は違法?売上なしもOK?

クラウドソーシングなどの多様な働き方が浸透し、さまざまな形態で仕事をする方が増えてきました。

副業や個人事業主の所得は、マイクロ法人を設立することで節税メリットを受けることができます。

一方、マイクロ法人の設立は違法ではないかと懸念される方も少なくありません。

本記事では、マイクロ法人の概要やメリット・デメリット、違法性の有無について解説します。

サラリーマンで副業をされている方や個人事業主の方、これからマイクロ法人の設立を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

そもそもマイクロ法人とは?法人との違いは?

マイクロ法人とは、株主と取締役が代表者1名の小さな法人のことを指します。

社長とその家族で運営しているケースも多いことから、プライベートカンパニーとも呼ばれます。

一般的に法人という言葉を聞けば、オフィスや設備が整備されており、一定数の従業員を雇用しているケースをイメージします。しかし、マイクロ法人では代表者1名が従業員を雇用せずに必要最低限の環境で事業を行います。

通常の法人とは異なり、事業拡大を目的とせずに節税目的で設立するケースが多いです。

マイクロ法人を個人事業主が設立するのは違法?

副業収入のあるサラリーマンや、個人事業主がマイクロ法人を設立することは違法ではありません

違法性の有無は事業活動の実態によって判断されます。そのため、事業活動の実態がないペーパーカンパニーは違法となります。

従って、節税目的の設立であっても、事業活動の実態があるマイクロ法人を設立することは違法ではないのです。

マイクロ法人を個人事業主が設立するメリット

マイクロ法人の設立には、いくつかのメリットがあります。ここでは、マイクロ法人の設立によって得られるメリットについて、代表的なものを4つ紹介します。

所得税を節税できる

マイクロ法人の設立には、所得税を節税できるというメリットがあります。

マイクロ法人設立による節税には、事業所得や雑所得として受けとっていた売上をマイクロ法人の売上にし、マイクロ法人から役員報酬という形で給与を受け取る方法があります。

マイクロ法人から受け取る役員報酬には、所得税法上の給与所得控除が適用されるため、事業所得や雑所得と比較して所得税を節税できる場合があります

給与所得控除については下表の通りであり、最低金額は役員報酬などの収入金額が162万5千円以下のケースで55万円です。

節税効果については、所得の金額によって変動するため、自身の所得の状況について事前に確認するようにしましょう。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

消費税の免税事業者となる

マイクロ法人の設立には、消費税の免税事業者となるメリットがあります。

通常、事業の売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者になります。

個人事業主として複数の事業を営んでおり、全体の売上高が1,000万円を超える場合、一方の事業の売上をマイクロ法人で計上することにより、個人事業とマイクロ法人の双方の売上高を1,000万円以下に抑えることが可能となり、消費税の免税事業として事業を継続することができます。

ただし、同一の業種の売上高を個人事業とマイクロ法人に分ける場合、課税回避のために意図的に所得を分けていると判断されかねないため注意が必要です。

社会保険料の負担を抑えられる

マイクロ法人の設立には、社会保険料の負担を抑えられるというメリットがあります。

個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入する必要がありますが、マイクロ法人から役員報酬を受け取ることで、健康保険と厚生年金に加入することができます。

マイクロ法人から受け取る役員報酬を低額にすることで、社会保険料の負担を抑えることも可能です。

ただし、副業収入のあるサラリーマンの場合、既に勤務先で社会保険に加入しているため、これらのメリットを受けることはできません。

社会的な信用を得られる・資金調達で有利

マイクロ法人の設立には、社会的な信用が得られ、資金調達で有利に働くというメリットがあります。

マイクロ法人の設立時には法務局へ登記を行い、会社法に則った運営を行う必要があるため、個人事業主に比べて社会的信用が高くなります。

企業によっては法人のみとしか取引をしないケースもあります。また、法人は個人事業主と比較して、資金調達時の金融機関等の審査に通りやすい傾向があります。

事業の拡大や資金調達を検討している場合、個人事業主よりも法人の方が有利となるでしょう。

マイクロ法人を個人事業主が設立するデメリット

マイクロ法人の設立には、いくつかのデメリットもあります。ここでは、マイクロ法人の設立によって生じるデメリットについて、代表的なものを4つ紹介します。

経理の手続きが多く複雑

マイクロ法人を設立することで、経理の手続きは複雑になります。

法人の税務書類の作成は個人事業主よりも複雑であり、勘定科目内訳書や法人事業概況書など、より多くの書類を作成する必要が生じます。

そのため、個人事業主からマイクロ法人の設立を検討する際には、本業に集中するためにも税理士と顧問契約を結ぶことも検討しましょう

会社設立の費用がかかる

マイクロ法人の設立には、一定の設立費用と維持費用が発生します。

設立費用については、株式会社であれば約24万円、合同会社であれば約6万円の費用がかかり、会社形態によって異なります。

維持費用については、法人住民税や社会保険料、税理士へ支払う顧問料などがあり、これらは会社形態に関係なく発生します。

法人用の銀行口座開設が難しい

法人名義の銀行口座開設では、必要書類を揃え、金融機関の審査を受ける必要があります。

法人名義の銀行口座を開設することで、「個人の資産と分けて管理を行っている」「実態のある会社である」と外部から判断され、社会的信用を得やすくなります。

一方、法人名義の口座開設で金融機関の審査を受ける必要があるため、「資本金の金額が少ない」「事業内容が曖昧である」といった理由から審査に落ちるケースもあることに注意が必要です。

また、法人の所在地は自宅やバーチャルオフィスではなく、実在するオフィスを用意するようにしましょう。

自宅やバーチャルオフィスの場合、金融機関から事業実態がないと判断され、審査に落ちてしまうことがあります。

マイクロ法人として法人名義の銀行口座を開設する際には、「会社のオフィスはバーチャルオフィスではなく実在するオフィスを準備する」「資本金の金額を1円などの極端に低い金額にしない」「事業内容は第三者からみても理解できるよう明確にする」などの点を意識するようにしましょう。

事業拡大時に外注が必要になる

一般的に、マイクロ法人は代表者1名で事業を行う会社です。

そのため、売上が拡大して業務量が増えた場合には、外注が必要となるケースも少なくありません。

外注を利用する際には、外注費の支払いは当然ながら、信頼できる外注先を確保する手間もかかります

一方、外注を活用することで生産性の向上も期待できるため、売上拡大時には外注を積極的に活用して事業を成長させていきましょう。

マイクロ法人を設立する際に注意すべき点

マイクロ法人を設立する際には、いくつか注意すべき点があります。

ここでは、マイクロ法人設立時の注意点について、代表的なものを3つ紹介します。

副業収入のあるサラリーマンには不要の場合もある

副業収入のあるサラリーマンの場合、既に給与収入を得ており、社会保険料についても勤務先で納付しています。

そのため、事業所得ではなくマイクロ法人から役員報酬を受け取る方法や、役員報酬を低額にして社会保険料を抑える方法は、サラリーマンの方にとっては得られるメリットが少ないです。

副業収入のあるサラリーマンの場合、現在の副業の事業所得・雑所得に課税される所得税率と、マイクロ法人に課せられる法人税率とを比較して、マイクロ法人設立の有無を検討するようにしましょう

マイクロ法人と個人事業主の業種を別にする

マイクロ法人と個人事業主の双方で事業を行う場合、両者の業種は必ず別々にする必要があります。

マイクロ法人と個人事業主の業種が同じ場合、意図的に所得を分けて租税回避を行っていると税務署に判断される恐れがあります。

また、一方の形態には事業活動の実態がないと判断されるリスクも発生します。

そのため、マイクロ法人の設立時には、個人事業主の業種とは異なるかを必ず確認するようにしましょう

法人登記により名前や住所が公開される

マイクロ法人の設立時には、法務局へ登記を行うことによって住所や名前が公開されます。

自身が代表者の場合は名前が公開されますし、法人の所在地を自宅としている場合は自宅の住所が公開されることになるため注意が必要です。

まとめ

本記事では、マイクロ法人の概要やメリット・デメリット、違法性の有無について解説してきました。

マイクロ法人設立の違法性は、事業活動の実態の有無によって判断されるため、適正に事業を行っている限り全く違法性はありません。

個人事業主とマイクロ法人の双方で事業を行うことにより、所得税や社会保険料などの負担を抑えることができるメリットが得られます。

「資金の先生」では、資金調達や税務相談に関するサービスを提供しています。金融業界のプロフェッショナルによる専門的なアドバイスを受けられます。

個人事業主や副業収入のあるサラリーマンの方で、これからマイクロ法人設立の検討している方は、ぜひ相談してみてください。

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