目次
はじめに
所得税の納付書がいつ届くのかは、多くの納税者にとって重要な関心事です。納付書の送付タイミングや対象者は、申告方法や納税方法によって大きく異なります。また、近年のデジタル化の進展により、納付書の送付に関するルールも変化しています。
納付書送付の基本的な仕組み
所得税の納付書は、すべての納税者に一律で送られるわけではありません。税務署は、納税者の申告方法や過去の納税実績を基に、納付書の送付が必要な人を判断しています。従来は紙ベースでの手続きが主流でしたが、現在はe-Taxなどの電子申告システムの普及により、送付対象が絞り込まれるようになっています。
納付書の種類も複数存在し、個人の所得税、源泉所得税、予定納税など、それぞれ異なる目的で使用されます。これらの違いを理解することで、自分がいつ、どのような納付書を受け取るべきかが明確になります。送付されない場合の対処法についても事前に把握しておくことが重要です。
デジタル化による変化
令和6年(2024年)5月以降、国税庁は納付書の事前送付を段階的に取りやめる方針を発表しています。この変更は、行政コストの削減とキャッシュレス納付の推進を目的としており、納税者の利便性向上も図られています。e-Taxを利用している納税者や、キャッシュレス納付を選択している人は、既に納付書の送付対象外となっています。
この変化に対応するため、納税者は従来の紙ベースの手続きから、デジタル化された納税方法への移行を検討する必要があります。ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付など、多様な選択肢が用意されており、それぞれのメリットと注意点を理解することが重要です。
対象者別の送付パターン
納付書の送付は、納税者の属性によって大きく異なります。会社員であっても副業収入がある場合、個人事業主やフリーランス、法人の経営者など、それぞれ異なるパターンで納付書が送付されます。特に源泉徴収義務者である事業主は、従業員の源泉所得税を納付するための専用の納付書を定期的に受け取ることになります。
予定納税の対象者については、前年の所得実績に基づいて自動的に判定され、該当者には6月中旬頃に通知書が送付されます。この仕組みを理解することで、自分がいつ納付書を受け取るべきかを予測することができ、適切な納税準備を進めることができます。
予定納税の通知書について

予定納税は、前年の所得実績に基づいて当年の所得税を前払いする制度です。この制度の対象者には、税務署から予定納税額の通知書が送付されます。通知書の送付時期や対象者の条件、納付期限などを詳しく解説していきます。
予定納税の対象者と送付時期
予定納税額の通知書は、5月15日時点で前年の所得が15万円以上の納税者に対して、6月中旬に税務署から送付されます。この基準は毎年一律で適用され、所得の種類に関わらず前年の確定申告で算出された所得金額で判定されます。会社員やサラリーマンであっても、不動産経営などの副業収入により所得が15万円を超えた場合は、予定納税の対象となります。
通知書が届くタイミングは非常に重要で、6月中旬という時期は確定申告期限から約3か月後にあたります。この時期に通知書が届かない場合は、前年の所得が基準を下回っているか、または何らかの手続き上の問題がある可能性があります。通知書の到着を待つ間も、自身の所得状況を把握し、予定納税の必要性を事前に確認しておくことが重要です。
納付期限と分割納付
予定納税額の通知書が届いたら、9月末と12月末までに予定納税額を2回に分けて納付する必要があります。第1期分は7月1日から9月30日まで、第2期分は11月1日から12月25日までが納付期限となります。この分割納付制度により、納税者の資金繰りの負担を軽減する配慮がなされています。
各期の納付額は、年間の予定納税額を2等分した金額となります。期限内に納付を行わないと、延滞税が課される可能性があるため、通知書が届いたら速やかに納付計画を立てることが重要です。また、予定納税額が実際の所得に比べて過大である場合は、予定納税額の減額申請を行うことも可能です。
e-Tax利用者への特別対応
e-Taxを利用して申告書を提出している場合や、振替納税などの納付書を使わない方法で納税している場合は、通知書が送付されない可能性があります。これは、デジタル化の推進により、電子的な通知方法に移行しているためです。e-Tax利用者は、マイページやメッセージボックスで予定納税に関する情報を確認する必要があります。
通知書が電子的に送付される場合でも、納付期限や納付額などの重要な情報は従来と変わりません。e-Taxのマイページでは、予定納税額の確認だけでなく、ダイレクト納付の手続きも行えるため、より効率的な納税が可能になります。ただし、電子通知を見落とすリスクもあるため、定期的にe-Taxのマイページを確認する習慣を身につけることが重要です。
源泉所得税の納付書送付

源泉所得税の納付書は、源泉徴収義務者である事業主に対して定期的に送付される重要な書類です。会社経営者や従業員を雇用する個人事業主は、この納付書を使用して源泉所得税を納付する必要があります。送付の仕組みや利用方法について詳しく見ていきましょう。
送付対象者と送付時期
所得税納付書(所得税徴収高計算書)は、通常、会社設立時や年末調整時などに、税務署から源泉所得税を納付している事業主宛に郵送されます。源泉徴収義務者として登録された事業主には、年間を通じて必要な枚数の納付書が送付され、毎月または年2回の納付に使用されます。送付される納付書には、所轄税務署名、整理番号、納期区分などが事前に印字されているため、必要事項を記入するだけで使用できます。
納付書の送付は、事業主の従業員数や納付実績に基づいて行われます。常時従業員を雇用している事業主には定期的に送付されますが、不定期に源泉徴収を行う事業主の場合は、必要に応じて税務署に請求する必要があります。納付書が不足した場合は、管轄の税務署窓口で追加の納付書を受け取ることができます。
納付期限と納期の特例
所得税の納付書は、源泉所得税を支払った月の翌月10日までに提出する必要があります。例えば、1月分の源泉所得税は2月10日までに納付・提出しなければなりません。この原則的な納付期限は、すべての源泉徴収義務者に適用される基本的なルールです。
ただし、従業員が常時10人未満の事業者は、「納期の特例」を利用することで、年2回にまとめて納付・提出できるようになります。この特例を利用する場合、1月から6月分は7月10日まで、7月から12月分は翌年1月20日までに納付します。納期の特例は中小企業の事務負担軽減を目的とした制度で、事前に税務署への申請が必要です。
電子申告による送付停止
e-Taxで申告書を提出している法人や、e-Taxによる申告が義務化されている法人、キャッシュレス納付を利用している法人・個人に対しては、納付書の送付が取りやめられています。これは、デジタル化推進と行政コストの削減を目的とした措置です。対象となる事業主は、e-Tax上で徴収高計算書を作成・送信し、電子納税やダイレクト納付などの方法で納付を行います。
納付書の送付が停止された事業主でも、必要に応じて税務署に依頼すれば紙の納付書を受け取ることは可能です。ただし、今後は対象が拡充される可能性があるため、電子的な納付方法に慣れておくことが重要です。マイナンバーカードとe-Taxソフトを使用すれば、パソコンやスマートフォンから簡単に手続きを完了できます。
個人事業主・フリーランスの納付書

個人事業主やフリーランスの方は、会社員とは異なる納税手続きが必要です。特に所得税の納付書については、自動的に送付されることはなく、自ら手続きを行う必要があります。確定申告から納税まで、一連の流れを理解しておくことが重要です。
確定申告と納付書の関係
個人事業主やフリーランスの方は、所得税納付書が自動で送られてきません。これは、確定申告によって初めて所得税額が確定するためです。確定申告で算出した所得税額を納付するには、自ら所得税納付書を入手するか、電子納税などの方法を利用する必要があります。確定申告書の提出と同時に、納税方法についても検討しておくことが重要です。
確定申告では、所得税の納付書は送られてきません。納税者自身で納付額を確認し、適切な納付方法を選択する必要があります。近年は、振替納税、e-Taxによる電子納税、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、コンビニエンスストアでのQRコード納付など、多様な納付方法が用意されており、納税者の利便性が大幅に向上しています。
納付書の入手方法
所得税納付書は、税務署に問い合わせて郵送してもらうか、管轄の税務署窓口や金融機関で直接入手することができます。税務署では、納税者の申請に応じて必要な種類の納付書を提供しており、通常は無料で入手できます。納付書を請求する際は、自身の納税者番号や所得の種類を明確に伝えることで、適切な納付書を受け取ることができます。
金融機関でも所得税納付書を取り扱っており、銀行や信用金庫などの窓口で入手可能です。ただし、金融機関によっては取り扱いのない場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。また、納付書には様々な種類があり、自身の所得に合わせて適切な納付書を選択し、必要事項を正確に記入して納税する必要があります。
デジタル納付への移行
個人事業主やフリーランスにとって、デジタル納付への移行は大きなメリットをもたらします。e-Taxを利用すれば、確定申告から納税まで一連の手続きをオンラインで完結できるため、時間と手間を大幅に削減できます。また、ダイレクト納付を設定しておけば、指定した銀行口座から自動的に税額が引き落とされるため、納付忘れのリスクも軽減されます。
スマートフォンアプリを活用した納付方法も普及しており、PayPayや楽天ペイなどの決済アプリを使用して納税することも可能です。これらの方法は、24時間いつでも納付できるという利便性があり、特に時間の制約が多い個人事業主やフリーランスにとって非常に有用です。ただし、それぞれの納付方法には手数料や利用限度額などの条件があるため、事前に確認しておくこと重要です。
納付書送付の変更点と対策

近年、国税庁は納付書の送付に関する方針を大幅に変更しています。デジタル化の推進と行政コストの削減を目的として、令和6年(2024年)5月以降、納付書の事前送付が段階的に取りやめられています。この変更について、詳しく解説していきます。
令和6年からの変更内容
納付書の事前送付は、令和6年(2024年)5月以降の送付分から取りやめになります。この変更により、e-Taxを利用している納税者やキャッシュレス納付を選択している人は、法人税や所得税の納付書が届かなくなります。ただし、すべての納付書が送付停止になるわけではなく、源泉所得税と消費税の中間納付については、従来通り納付書が送付されます。
電子申告をしておらず、紙の納付書で納付をしている方には、引き続き納付書が届きます。しかし、キャッシュレス化の推進や行政コストの抑制などの観点から、国税庁は納付書の送付対象を段階的に縮小していく方針を示しています。将来的には、より多くの納税者が電子的な納付方法への移行を求められる可能性があります。
送付停止の対象者
納付書の事前送付対象外となる方は、主にe-Taxによる申告や、キャッシュレス納付を利用している場合です。具体的には、e-Taxで申告書を提出している法人、e-Taxによる申告が義務化されている法人、e-Taxによる「予定納税額の通知書」を希望した個人、キャッシュレス納付を利用している法人・個人が対象となります。
これらの対象者は、従来の紙ベースの納付書に代わって、電子的な手段で納税手続きを行うことが期待されています。ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、クレジットカード納付、コンビニ納付、スマホアプリ納付など、多様なキャッシュレス納付方法が用意されており、納税者の利便性向上が図られています。ただし、必要に応じて所轄の税務署に依頼すれば、今後も紙の納付書を受け取ることは可能です。
推奨される納付方法
納付書がなくなる場合の代替手段として、国税庁はダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)やクレジットカード、コンビニ、スマホアプリなどのキャッシュレス納付を積極的に推奨しています。これらの方法は、24時間いつでも納付が可能で、手続きの簡素化と時間短縮が図られます。
| 納付方法 | 利用時間 | 手数料 | 利用限度額 |
|---|---|---|---|
| ダイレクト納付 | 24時間 | 無料 | 制限なし |
| クレジットカード | 24時間 | 有料 | 1,000万円未満 |
| コンビニ納付 | 24時間 | 無料 | 30万円以下 |
| スマホアプリ納付 | 24時間 | 無料 | 30万円以下 |
各納付方法にはそれぞれメリットと注意点があります。ダイレクト納付は手数料が無料で利用限度額に制限がない一方、事前に銀行口座の登録が必要です。クレジットカード納付は即座に手続きが完了しますが、決済手数料が発生します。自身の納税額や利用頻度を考慮して、最適な納付方法を選択することが重要です。
まとめ
所得税の納付書がいつ届くかは、納税者の申告方法や所得の種類、利用している納付方法によって大きく異なります。予定納税の通知書は6月中旬に送付され、源泉所得税の納付書は事業主に定期的に送付されますが、個人事業主やフリーランスの確定申告に関する納付書は自動送付されません。
令和6年5月以降、国税庁は納付書の事前送付を段階的に取りやめており、デジタル化の推進が加速しています。e-Tax利用者やキャッシュレス納付を選択している納税者は、既に納付書の送付対象外となっています。この変化に対応するため、ダイレクト納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付など、多様な電子納税方法を活用することが重要です。納付書が届かない場合でも、適切な代替手段を利用することで、期限内に確実に納税することができます。
よくある質問
いつ納付書が届くのですか?
納付書の送付タイミングは、納税者の属性によって大きく異なります。予定納税の通知書は6月中旬に、源泉所得税の納付書は事業主に定期的に送付されますが、個人事業主やフリーランスの確定申告に関する納付書は自動では送付されません。
納付書が届かない場合はどうすればよいですか?
納付書が届かない場合でも、ダイレクト納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付など、多様な電子納税方法を活用することで、期限内に確実に納税することができます。必要に応じて所轄の税務署に依頼すれば、紙の納付書の受け取りも可能です。
予定納税はいつ、どのように行うのですか?
予定納税は前年の所得実績に基づいて行われ、6月中旬に税務署から通知書が送付されます。9月末と12月末までに2回に分けて納付する必要があり、各期の納付額は年間の予定納税額を2等分した金額となります。
電子申告を行っている場合の対応は?
e-Taxを利用して申告書を提出している場合や、キャッシュレス納付を選択している場合は、納付書の送付対象外となります。電子的な手続きで納税を行うため、マイページやメッセージボックスで予定納税に関する情報を確認する必要があります。
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