目次
はじめに
下請法における60日ルールは、親事業者と下請事業者間の公正な取引を確保するための重要な規定です。このルールは、下請事業者の資金繰りを保護し、支払遅延による経営圧迫を防ぐことを目的としています。
60日ルールの基本概念
60日ルールとは、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内に代金を支払わなければならないという規定です。この規定は下請法の核心的な部分であり、下請事業者の経営安定化に大きく貢献しています。
このルールは単に支払期限を定めるだけでなく、親事業者に対して合理的な支払体制の構築を求めています。つまり、60日以内であれば何日でも良いというわけではなく、できる限り短い期間内での支払いが推奨されています。
法制度の歴史的背景
下請法は1956年に制定されて以来、中小企業の保護を目的として数度の改正を重ねてきました。60日ルールも時代の変化とともに細かな調整が行われ、現在の形に至っています。
特に近年では、取引の多様化や電子商取引の普及に伴い、従来の支払慣行を見直す必要が生じています。これらの変化に対応するため、法制度も継続的に改善されています。
対象となる取引関係
60日ルールは、資本金3億円以上の法人または常時使用する従業員数300人以上の法人が親事業者となる場合に適用されます。下請事業者側は、資本金3億円以下の法人や個人事業者が対象となります。
この適用範囲は、大企業と中小企業間の取引において、力関係の差から生じる不公正な取引条件を是正することを目的としています。製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つの取引類型が対象となっています。
60日ルールの具体的内容

60日ルールの詳細を理解するためには、起算日の定義、支払期日の設定方法、例外規定などを正確に把握する必要があります。ここでは、実際の運用における重要なポイントを詳しく解説します。
起算日の定義と計算方法
起算日は「給付を受領した日」と定められており、これは商品や役務が実際に納品・提供された日を指します。重要なのは、検収日ではなく受領日が基準となることです。たとえ検収に時間がかかったとしても、それを理由に支払期限を延長することはできません。
具体的な計算例として、4月10日に商品が納品された場合、6月9日までに支払いを完了する必要があります。この計算では、受領日を1日目として数え、60日目が支払期限となります。ただし、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日までに支払いを完了させる必要があります。
支払期日設定の原則
親事業者は、受領日から60日以内に支払期日を設定する義務がありますが、単に60日以内であれば良いというわけではありません。法の趣旨に従い、合理的な理由なく60日ぎりぎりに設定することは望ましくないとされています。
支払期日の設定においては、できる限り短い期間内での設定が求められており、親事業者は自社の支払ルールが適切かどうかを定期的に見直す必要があります。この原則は、下請事業者の資金繰り改善を実現するための重要な要素となっています。
特定建設業者の特例
建設業界においては、特定建設業者に対してより厳格な50日ルールが適用されます。これは建設業の特殊性と、下請構造の複雑さを考慮した特例規定です。
特定建設業者は、工事の完成を待つことなく、部分的な給付についても50日以内の支払いが求められます。この規定により、建設業界における多重下請構造の中で、末端の事業者まで適切な資金循環が確保されることが期待されています。
施行時期と法改正の変遷

60日ルールの施行時期と法改正の歴史を理解することは、現在の制度の背景と将来の方向性を把握する上で重要です。ここでは、主要な改正点と施行スケジュールについて詳しく説明します。
下請法の制定と初期の60日ルール
下請法は1956年(昭和31年)に制定され、当初から支払期日に関する規定が設けられていました。初期の規定では、現在ほど詳細な期日設定がなされておらず、「遅滞なく」支払うという抽象的な表現が用いられていました。
1960年代から1970年代にかけて、高度経済成長期における下請取引の拡大とともに、より具体的な支払期日の設定が必要となりました。この時期の改正により、現在の60日ルールの基礎が形成されました。
平成期における重要な改正
1990年代以降、下請法は社会情勢の変化に対応するため数度の重要な改正が行われました。特に2003年の改正では、情報成果物作成委託と役務提供委託が新たに対象に加えられ、IT関連業務やサービス業における下請取引も規制対象となりました。
| 改正年 | 主な変更内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| 2003年 | 情報成果物・役務提供委託の追加 | 2004年4月1日 |
| 2016年 | 運用基準の明確化 | 2017年1月1日 |
これらの改正により、60日ルールの適用範囲が大幅に拡大し、現代的な取引形態にも対応できる制度となりました。
取引適正化法の制定と新たな展開
2023年に制定された取引適正化法(取適法)では、従来の下請法をさらに発展させた規定が盛り込まれています。この法律では、60日ルールがより厳格に運用されるとともに、手形による支払いの制限も強化されています。
取適法の施行は段階的に行われる予定で、2026年1月から本格的な施行が開始されます。この新法により、中小事業者の保護がさらに強化され、現金払いの促進も図られることになります。
実際の運用と注意点

60日ルールを実際の取引で適用する際には、様々な実務上の課題や注意すべき点があります。ここでは、企業が実際に直面する問題とその解決策について詳しく解説します。
受領日の認定における実務上の問題
実際の取引では、「受領日」の認定が複雑な問題となることがあります。特に、部分納品や分割納品の場合、検査期間が長期にわたる場合、修正や手直しが発生する場合などでは、どの時点を受領日とするかの判断が重要になります。
親事業者としては、受領の事実を明確に記録し、下請事業者との間で受領日について認識の齟齬が生じないよう、適切な管理体制を構築する必要があります。また、正当な理由によるやり直しが発生した場合は、改めて受領した日が新たな起算日となることも理解しておく必要があります。
支払体制の整備と管理
60日ルールを遵守するためには、社内の支払体制を適切に整備することが不可欠です。これには、受領日の記録システム、支払期日の管理システム、資金計画の策定などが含まれます。
多くの企業では、既存の支払サイクルを60日ルールに適合させるための見直しを行っています。例えば、従来90日サイトで運用していた企業は、60日以内に短縮する必要があり、そのための資金調達や内部プロセスの改善が求められます。
違反した場合の対応と措置
60日ルールに違反した場合、公正取引委員会による指導や勧告の対象となる可能性があります。違反が発覚した場合は、速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止策を策定する必要があります。
また、違反による遅延利息の支払い義務も発生するため、経済的な負担も考慮しなければなりません。企業としては、コンプライアンス体制を強化し、定期的な監査により適正な運用を確保することが重要です。
手形取引と現金払いの関係

60日ルールは手形による支払いにも適用され、さらに近年は現金払いの促進が政策的に推進されています。ここでは、手形取引における規制と現金払い移行の動向について詳しく説明します。
手形サイトの制限
下請法では、親事業者が下請事業者に対して60日を超える支払期間の約束手形を交付することが禁止されています。これは、長期サイトの手形が下請事業者の資金繰りを悪化させ、経営を圧迫する可能性があるためです。
従来、手形取引では90日、120日といった長期サイトが一般的でしたが、下請法の規制により、これらは60日以内に短縮する必要があります。この変更により、親事業者は資金調達方法の見直しを迫られることも少なくありません。
現金払い促進の政策動向
政府は中小企業の資金繰り改善を目的として、下請取引における現金払いの促進を積極的に推進しています。取引適正化法では、手形による支払いを原則として禁止し、現金払いを義務付ける方向性が示されています。
この政策により、中小事業者は手形の現金化にかかる手数料や時間的コストから解放され、より健全な資金繰りが可能になると期待されています。ただし、親事業者にとっては資金調達方法の抜本的な見直しが必要となる場合があります。
移行期間における実務対応
手形取引から現金払いへの移行は段階的に実施される予定で、企業には一定の準備期間が設けられています。この移行期間中、企業は既存の取引条件を見直し、新しい支払方法に対応するための体制整備を進める必要があります。
具体的には、資金調達計画の見直し、キャッシュフロー管理の強化、支払システムの更新などが必要となります。また、取引先との協議により、円滑な移行を図ることも重要な要素となっています。
今後の展望と対応策

60日ルールをめぐる環境は今後も変化し続けることが予想されます。企業は法制度の動向を注視しながら、適切な対応策を講じる必要があります。ここでは、将来の展望と必要な対応について考察します。
デジタル化と支払システムの進化
デジタル技術の発展により、支払システムは大きく変化しています。電子決済の普及により、従来の手形取引に代わる新しい決済手段が登場し、60日ルールの運用にも影響を与えています。
ブロックチェーン技術を活用した決済システムや、AIを用いた支払期日管理システムなど、新技術の活用により、より効率的で透明性の高い取引環境の構築が期待されています。企業はこれらの技術動向を把握し、適切な投資判断を行う必要があります。
国際取引への影響
グローバル化の進展により、国境を越えた下請取引も増加しています。60日ルールは日本国内の取引に適用される規定ですが、国際取引においても類似の原則が求められる傾向にあります。
多国籍企業は、各国の法制度を理解した上で、統一的な支払方針を策定する必要があります。また、国際的な取引慣行の標準化により、60日ルールが国際的なベンチマークとなる可能性も考えられます。
中小企業支援策の充実
政府は60日ルールの実効性を高めるため、中小企業に対する支援策を充実させています。これには、相談窓口の設置、違反事例の公表、支援制度の拡充などが含まれます。
また、業界団体との連携により、自主的な改善取組みを促進する施策も展開されています。企業はこれらの支援策を積極的に活用し、適正な取引関係の構築に努めることが重要です。
まとめ
60日ルールは、下請取引の公正化と中小企業の保護を目的とした重要な法的規制です。この規定は1956年の下請法制定以来、時代の変化に応じて継続的に改正され、現在では広範な取引類型に適用されています。
企業が60日ルールを適切に遵守するためには、受領日の正確な把握、支払期日の適切な設定、内部管理体制の整備が不可欠です。また、手形取引から現金払いへの移行、デジタル技術の活用など、新しい環境変化にも対応していく必要があります。
今後、取引適正化法の本格施行により、60日ルールはさらに厳格に運用されることが予想されます。企業は法制度の動向を注視し、継続的な改善努力により、適正な取引関係の構築と維持に努めることが求められています。
よくある質問
60日ルールの主な目的は何ですか?
親事業者と下請事業者間の取引を公正化し、下請事業者の経営を安定化させることが60日ルールの主な目的です。具体的には、下請事業者の資金繰りを保護し、支払遅延による経営圧迫を防ぐことを目的としています。
60日ルールはどのような取引に適用されますか?
60日ルールは、資本金3億円以上の法人または常時使用する従業員数300人以上の法人が親事業者となる場合に適用されます。下請事業者側は、資本金3億円以下の法人や個人事業者が対象となります。製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つの取引類型が適用対象となっています。
60日ルールの施行時期や法改正の変遷はどのようになっていますか?
下請法は1956年に制定され、当初から支払期日に関する規定が設けられていました。1990年代以降、社会情勢の変化に合わせて数度の重要な改正が行われ、2003年には情報成果物作成委託と役務提供委託が新たに対象に加えられました。2023年に制定された取引適正化法では、60日ルールがさらに厳格に運用される見込みです。
60日ルールの遵守にはどのような課題がありますか?
実際の取引では、「受領日」の認定が複雑な問題となることがあります。また、支払体制の整備と管理が重要で、従来の支払サイクルを60日ルールに適合させるための見直しが必要となります。さらに、手形取引から現金払いへの移行にも対応する必要があります。企業はこれらの課題に適切に対応する必要があります。
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