目次
はじめに
下請法における支払期日の規定は、下請事業者の資金繰りを守るための重要な制度です。近年、この支払期日について「90日」という期間が議論されることが多くなっていますが、実際の法的規定と実務上の取り扱いには複雑な側面があります。
下請法の基本的な支払期日規定
下請法では、親事業者が下請事業者に支払う代金の支払期日は、基本的に給付を受領した日から60日以内と定められています。この「60日ルール」は下請法の中核をなす重要な規定であり、下請事業者の資金繰りを保護するための根幹となっています。
支払期日の計算基準となる「受領日」は、請求書の発行日や締め日ではなく、実際に物理的に成果物を受け取った日となります。このため、企業は検収プロセスと受領日の管理を適切に行う必要があります。
90日規定の誤解と実態
インターネット上や一部の情報では「下請法で90日の支払いが認められている」という誤った情報が流布することがありますが、これは正確ではありません。下請法の原則は60日以内の支払いであり、90日という期間が単独で認められているわけではありません。
この誤解の背景には、手形取引における手形サイトの上限規定や、2025年の法改正に関する情報の混同があります。正確な理解のためには、現行法と改正予定の内容を区別して把握することが重要です。
支払期日違反の consequences
支払期日を守らない場合、親事業者には年率14.6%の遅延利息の支払い義務が発生します。さらに、公正取引委員会や中小企業庁による指導や措置の対象となる可能性があり、企業の社会的信用にも大きな影響を与えることになります。
支払期日を明確に定めない場合、成果物を受領した日が支払期日とみなされ、即座に支払遅延となってしまいます。また、60日を超える支払期日を定めた場合も、受領日から60日目が支払期日とみなされるため、契約条項の設定には十分な注意が必要です。
現行の下請法における支払期日の詳細

下請法の支払期日に関する規定を正確に理解するためには、法的な原則と実務上の適用方法を詳しく把握する必要があります。ここでは、現行法の具体的な内容と適用事例について詳細に解説します。
60日ルールの具体的な適用
下請法第2条1項では、親事業者に対して下請代金の支払期日を60日以内と定めています。この期間は「できる限り短い期間」であることが求められており、単に60日ぎりぎりに設定するのではなく、より短い支払サイトを設定することが重要とされています。
実務においては、「毎月末日締め、翌月25日払い」のように、受領日から60日以内に支払われる仕組みであれば問題ありませんが、「毎月末日締め、翌々月25日払い」のように、一部の支払いが60日を超える場合は下請法違反となります。このため、支払サイクルの設計には細心の注意が必要です。
支払期日の起算点と計算方法
支払期日の計算は「受領日」を基準とし、請求書の発行日や締め日ではありません。受領日とは、親事業者が下請事業者から物品や情報成果物などを実際に受け取った日を指します。検収完了日ではなく、物理的な受領日が基準となることに注意が必要です。
支払期日が土日祝日に当たる場合の取り扱いや、月末締めの場合の日数計算など、実務上の細かい計算方法についても明確にしておく必要があります。これらの計算を誤ると、意図せずに支払遅延となってしまう可能性があります。
例外規定と特別な取り扱い
下請法では、支払期日を定めなかった場合の特別な取り扱いが規定されています。支払期日を定めなかった場合は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内が支払期日とみなされます。また、支払期日を60日を超えて設定した場合も、自動的に60日が支払期日とみなされます。
重要なことは、下請事業者の同意があっても、90日後の支払いは法的に無効とされることです。当事者間の合意による期日延長も法的には認められておらず、下請事業者の保護を最優先とする法律の趣旨が反映されています。
手形取引における90日規定の実態

下請法において「90日」という期間が関係するのは、主に手形取引における手形サイトの上限規定です。現金払いの60日ルールとは異なる制度として、手形払いの場合の特別な規定が設けられています。
手形サイトの上限規定
下請法では、手形の満期日までの期間(手形サイト)に上限が設けられています。具体的には、製造業や修理業の場合は90日以内、情報成果物作成業務や役務提供業務の場合は120日以内と定められています。この上限を超えて長い手形サイトを設定すると、支払遅延と見なされる可能性があります。
手形サイトの計算において、製造業の場合は「60日 + 90日 = 150日」以内に手形が現金化できる状態でなければなりません。つまり、受領日から60日以内に手形を交付し、その手形が90日以内に現金化できることが条件となります。
手形払いの制約と問題点
手形払いでは、「割引困難な手形」の交付は違法とされており、実際に金融機関で割引が可能な手形でなければなりません。手形の信用力や流通性に問題がある場合、実質的に支払遅延と判断される可能性があります。
また、手形による支払いは下請事業者の資金繰りに大きな影響を与えるため、できる限り現金払いが推奨されています。手形払いを行う場合でも、下請事業者の資金繰りを考慮し、できる限り短い手形サイトを設定することが重要です。
2025年改正に向けた手形規制の動向
2025年に予定されている下請法改正では、手形による代金支払いの禁止が検討されています。これにより、従来の手形サイト90日規定も大幅に見直される可能性があります。改正後は、支払期日が90日以内に現金で行われることになる見込みです。
この改正により、中小企業は価格交渉を丁寧に行い、原価データの収集などIT化を進めることが重要になります。一方で、振込による支払増加で資金繰りに影響が出る可能性があるため、事前の対策が必要となります。
法改正と今後の動向

下請法の改正は、取引環境の変化に合わせて継続的に行われています。特に2025年の改正では、手形取引の規制強化や適用範囲の拡大が予定されており、多くの企業に影響を与えることが予想されます。
2025年改正の主要なポイント
2025年に予定されている下請法改正では、手形による代金支払の禁止が最も重要な変更点となります。これまで一定の条件下で認められていた手形払いが原則として禁止され、現金払いが義務化される方向で検討されています。
また、従業員数300名超の企業や運送(発送)業務が新たに適用対象に追加される予定です。これにより、これまで下請法の適用外だった多くの企業が新たに規制の対象となり、適用範囲の大幅な拡大が図られます。
企業の対応策と準備
中小企業においては、発注者側・受託者側の両方の立場から適切に対応できる体制を整備する必要があります。支払手形を廃止し、現金による支払体制を構築することが急務となります。
| 対応項目 | 発注者側の対策 | 受託者側の対策 |
|---|---|---|
| 支払方法 | 手形廃止、現金払い体制構築 | 現金受取体制の整備 |
| 資金調達 | 運転資金の確保 | 資金繰り計画の見直し |
| システム対応 | 支払管理システムの更新 | IT化による業務効率化 |
専門家サポートの重要性
下請法改正における対応は自社の資金繰りに大きな影響を及ぼす可能性があるため、専門家からアドバイスを受けることが強く推奨されます。法務、財務、税務の各専門家と連携し、包括的な対応策を策定することが重要です。
特に、資金繰りへの影響は企業の存続に関わる重要な問題となる可能性があります。早期の準備と対策により、法改正をビジネスチャンスに変える企業と、対応が遅れて競争力を失う企業との差が明確になることが予想されます。
実務における注意点とベストプラクティス

下請法の支払期日規定を適切に運用するためには、法律の条文を理解するだけでなく、実務レベルでの具体的な対応方法を確立することが重要です。ここでは、実際の業務で注意すべきポイントと推奨される取り組みについて解説します。
支払条件の設定と管理
支払条件を設定する際は、業種や取引の性質に応じて適切な期間を設定することが重要です。法律上は60日以内であれば問題ありませんが、可能な限り短い期間を設定することが推奨されています。例えば、月末締めの翌月25日払いのように、実際の受領日から計算して確実に60日以内となる条件を設定します。
支払条件の管理においては、受領日の記録を正確に行うことが不可欠です。検収プロセスと受領日を明確に区別し、受領日を基準とした支払期日の計算を自動化するシステムの導入も効果的です。これにより、人的ミスによる支払遅延を防ぐことができます。
契約書の作成と条項設定
下請契約書においては、支払期日に関する条項を明確に記載する必要があります。あいまいな表現は避け、具体的な計算方法と支払日を明示することが重要です。また、受領日の定義についても契約書内で明確に規定しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
契約書の条項設定では、下請事業者に有利な条件を設定することが推奨されます。法的な最低基準を満たすだけでなく、取引先との長期的な関係構築を考慮した条件設定を行うことで、優良な下請事業者との継続的な取引関係を維持することができます。
社内体制の整備と教育
下請法の遵守には、社内の関連部門における正確な理解と適切な業務プロセスの確立が不可欠です。購買部門、経理部門、法務部門などの連携を強化し、支払期日管理に関する責任の所在を明確にする必要があります。
- 購買部門:契約条件の適切な設定
- 経理部門:支払期日の管理と実行
- 法務部門:法律遵守状況のチェック
- 管理部門:全体的なコンプライアンス管理
システム化とデジタル対応
支払期日の管理を人力で行うことは、ミスのリスクが高く効率も良くありません。ITシステムを活用した自動化により、受領日の記録から支払期日の計算、支払実行までのプロセスを体系化することが重要です。
デジタル化により、リアルタイムでの支払状況の把握が可能になり、遅延リスクの早期発見と対応が可能になります。また、法改正への対応も、システムの設定変更により迅速に行うことができます。
リスク管理とコンプライアンス

下請法違反は、企業にとって重大な法的リスクと社会的影響をもたらします。適切なリスク管理とコンプライアンス体制の構築により、これらのリスクを未然に防ぐことが重要です。
法的リスクと罰則の理解
下請法違反には、金銭的なペナルティだけでなく、行政処分や社会的制裁といった重大な consequences が伴います。公正取引委員会による勧告や指導を受けた場合、企業名の公表により社会的信用に大きなダメージを受ける可能性があります。
特に支払遅延については、年率14.6%という高い遅延利息に加え、継続的な違反の場合は更なる厳しい処分を受けることになります。これらの金銭的負担と社会的影響を総合的に考慮すると、予防的な対策の重要性が明確になります。
内部監査と定期的なチェック体制
下請法の遵守状況を継続的にモニタリングするため、定期的な内部監査体制を構築することが重要です。支払期日の管理状況、契約条件の適切性、実際の支払実績などを定期的にチェックし、問題の早期発見と改善を図ります。
監査においては、単に法的要件を満たしているかどうかだけでなく、下請事業者との関係性や取引の公正性についても評価することが重要です。法律の精神を理解し、取引先から選ばれる企業となることを目指します。
危機管理と対応プロセス
万が一、支払遅延や法律違反が発生した場合の対応プロセスを事前に策定しておくことが重要です。迅速な事実確認、関係者への報告、改善策の策定と実行、再発防止策の構築などの一連のプロセスを明文化します。
| 段階 | 対応内容 | 責任者 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 発見・報告 | 問題の発見と上級管理職への報告 | 現場責任者 | 即時 |
| 事実確認 | 詳細な事実関係の調査 | 法務・監査部門 | 24時間以内 |
| 応急対応 | 遅延利息の支払等の immediate action | 経理部門 | 48時間以内 |
| 改善策策定 | 再発防止策の策定と実行 | 関連部門 | 1週間以内 |
ステークホルダーとのコミュニケーション
下請法の遵守は、法的義務であると同時に、ステークホルダーとの信頼関係構築の基盤でもあります。下請事業者との定期的な コミュニケーションにより、支払条件や取引条件について継続的な改善を図ることが重要です。
また、社内のステークホルダーに対しても、下請法遵守の重要性と具体的な対応方法について定期的な教育と情報共有を行います。全社的なコンプライアンス意識の向上により、組織全体での法令遵守文化を醸成します。
まとめ
下請法における支払期日の規定は、基本的に60日以内であり、「90日」という期間が単独で認められているという情報は誤解に基づくものです。90日という期間が関係するのは、手形取引における手形サイトの上限規定であり、現金払いの原則的な支払期日とは異なる制度です。
2025年の法改正では手形払いの禁止が検討されており、今後は現金による60日以内の支払いがより厳格に求められることになります。企業においては、正確な法律理解に基づく適切な支払条件の設定と管理体制の構築が不可欠です。また、単に法的要件を満たすだけでなく、下請事業者との良好な関係構築を通じて、持続可能なビジネス関係を築くことが重要です。
下請法の遵守は、企業の社会的責任であると同時に、競争力向上のための重要な要素でもあります。適切な理解と実践により、法的リスクを回避しながら、取引先から信頼される企業として成長することができるでしょう。
よくある質問
下請法で90日間の支払期限が認められているというのは本当ですか?
いいえ、それは誤りです。下請法の基本的な支払期日規定は60日以内です。90日という期間は、手形取引における手形サイトの上限規定に関わるものであり、現金払いの場合とは異なる制度です。
支払期日に違反した場合、どのような制裁があるのですか?
支払期日を守らない場合、年率14.6%の遅延利息の支払い義務が発生します。さらに、公正取引委員会や中小企業庁による指導や措置の対象となり、企業の社会的信用にも大きな影響を与える可能性があります。
2025年の下請法改正では、どのような変更が予定されていますか?
2025年の法改正では、手形による代金支払いの禁止が検討されており、現金払いが義務化される方向です。また、適用範囲の拡大も予定されており、従業員数300名超の企業や運送(発送)業務が新たに対象に追加される見込みです。
企業はどのように対応すべきですか?
発注者側は手形払いを廃止し、現金払い体制を構築する必要があります。一方、受託者側は現金受取体制の整備や資金調達が重要となります。両者ともに、専門家のサポートを得ながら、法改正への適切な対応を行う必要があります。
ご相談はこちらから


