身近な民事トラブルを解決する方法に、「民事調停」という制度があることはご存知でしょうか。
「お金を貸したのに返してもらえない」
「交通事故の賠償金について事故の相手方と折り合いがつかない」
「ご近所の騒音をなんとかしてほしい」
などのトラブルは、民事調停によって解決できる可能性があります。
本記事では、民事調停の概要やメリットについて詳しく解説していきます。身近な民事トラブルを抱えて悩んでいらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
民事調停とは
民事調停は、訴訟ではなく話し合いによって、円満なトラブル解決を図る裁判所の手続きをいいます。
お金の貸し借り、交通事故の示談、ご近所トラブルなど、当事者間の言い分が異なることから、トラブルになってしまうことは珍しくありません。
民事調停では、裁判所の調停委員会が、当事者双方の主張を聴くことで歩み寄りを促し、当事者間の合意によってトラブルの解決を図ります。法廷で双方が争い、裁判官の判決によって解決を図る、訴訟とは大きく異なります。
民事調停は訴訟よりも手続きが簡易であり、解決までの期間も比較的短いという利点があります。また、当事者間の合意を基本とすることから、円満な解決が期待できます。
民事調停が取り扱うトラブル
民事調停では、以下のようなトラブルを取り扱います。
・貸金、立替金などの問題
・給料、報酬などの問題
・家賃、地代の不払・改定などの問題
・敷金、保証金の返還などの問題
・土地、建物の登記などの問題
・クレジット・ローン問題
・売買代金などの問題
・請負代金、修理代金などの問題
・建物、部屋の明渡しなどの問題
・損害賠償(交通事故ほか)などの問題
・近隣関係の問題
民事調停のメリット
民事調停は、訴訟に比べてさまざまなメリットがあります。「手続きが簡易」「費用が安い」などが主なメリットですが、以下で具体的に紹介していきます。
手続きが簡易である
民事調停の申し立ては、裁判所のウェブサイトや、簡易裁判所の窓口で申立書を提出するだけで行えます。
終了までの手続きも簡易であるため、弁護士などの専門家サービスを利用することなく、自身で手続きを完結させることが可能です。
円満な解決が図れる
判決という形でトラブルの解決を図る訴訟とは異なり、民事調停では当事者間の合意を基本としています。従って、訴訟と比べて円満な解決を図る事ができます。
費用が安い
トラブルの内容によって金額は異なりますが、裁判所に納める手数料は訴訟に比べて少なく済む傾向にあります。
プライバシーが守られる
民事調停は非公開で行われるため、プライバシーがしっかり守られます。調停委員にも守秘義務があるため、内容についての秘密が守られます。そのため、他人に知られたくない内容であっても、安心して相談することができます。手続きが公開され、原則として誰でも法廷で傍聴できる訴訟とは大きく異なる点です。
早期解決が図れる
民事調停では、焦点を絞って話し合いをするため、訴訟に比べて早期解決が図れます。調停が成立するまでは、2回~3回の調停期日が開催されることが一般的であり、多くの場合は3ヶ月以内で解決しています。
判決と同じ効力を持つ
民事調停により当事者間が合意した内容は、調停調書によってまとめられます。
調停調書に記載された内容は、訴訟による判決と同じ効果を持ちます。従って、調停調書に記載された内容が実行されない場合、強制執行を申し立てることができます。
民事調停を利用するには
民事調停は、簡易裁判所で行われることが一般的です。
調停を申し立てる時は、原則として、相手方の住所がある区域を管轄する簡易裁判所へ申し立てます。民事調停を利用するには、「申立書の提出」と「手数料の納付」が必要です。以下で、それぞれについて説明していきます。
簡易裁判所に申立書を提出する
裁判所ウェブサイトや、簡易裁判所の受付窓口にある申立書に必要事項を記載し、申立書を提出します。
申立書の定型書式は、トラブルごとに何種類か用意されています。「貸金調停」「売買代金調停」「交通調停」「給料支払調停」「賃料等調停」「建物明渡調停」の申立書は、裁判所ウェブサイトからもダウンロードが可能です。
また、申立書の書き方や手続きに不明点がある場合、簡易裁判所の窓口で説明を受けることもできます。
手数料を納める
申立時には、申立手数料と関係者に対して書類を送付するための郵便料金が必要です。
申立手数料は、トラブルの対象となる金額が10万円までは500円、30万円では1,500円、100万円では5,000円となっています。
トラブル解決までの流れ
民事調停では、申立後に調停委員会が当事者双方の主張を聴き、解決案を提示します。トラブル解決までには、大きく4つのステップがあります。以下詳しく解説していきます。
①調停委員の指定
裁判所では、裁判官1名と調停委員2名以上からなる、調停委員会を構成します。
調停委員は、最高裁判所によって任命されます。地域の一般市民から、専門的な有識者まで様々な分野の方が調停委員に任命されています。
②調停期日の決定・当事者の呼び出し
調停委員会が構成されると、調停期日が決定されます。その後、調停の申立人と相手方が当事者として裁判所に呼び出されます。
③調停期日の概要
調停手続きは訴訟と異なり、法廷ではなく裁判所内の調停室で行われます。
傍聴人に公開されることはなく、プライバシーが守られます。調停の話し合いでは、当事者双方の主張を聴き、歩み寄りを促します。また、調停委員会が妥当と考える解決案を提示することによって、早期に合意が図れるよう調整を試みます。
④調停の成立
話し合いによって当事者双方が合意に達した場合、調停が成立し合意内容が調停調書に記載されます。調停調書は、訴訟による判決と同じ効力を持ちます。従って、記載内容を相手方が履行しない場合、強制執行をすることが可能です。
まとめ
本記事では、民事調停の概要やメリットについて詳しく解説してきました。
身近な民事トラブルの解決方法には、訴訟によって判決を受けるだけでなく、民事調停によって円満解決を図る方法もあります。
訴訟によって白黒をつける方法もありますが、相手方との今後の関係を考慮すると、話し合いによる円満解決を目指した方が得策である場合も少なくありません。身近なところで民事トラブルを抱えている方は、民事調停による解決方法をぜひ活用してみてください。