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一人親方が考えるべき個人事業税と節税対策とは

一人親方が考えるべき個人事業税と節税対策とは

一人親方が納める必要がある税金の一つに、個人事業税と呼ばれる税金があります。一人親方は個人事業主に該当するため、この税金を納める対象者となります。

それでは、個人事業税はどのようなもので、いくら納める必要があるのでしょうか。本記事では、個人事業税の概要や節税対策について解説します。

一人親方の方は日々の記帳や確定申告を行う際に、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業税は一人親方も支払う必要がある

一人親方として事業を行う場合、以下の4種類の税金を納める必要があります。各税金の種類ごとに概要や計算式が異なるため、以下で紹介していきます。

所得税

所得税は、事業活動で得た所得に対して課税される国税です。

所得とは、収入から必要経費を差し引いたものを指します。

所得税として納める税額は、この所得からさらに所得控除を差し引いた「課税所得」に税率をかけて算出されます。所得にはさまざまな種類がありますが、一人親方であれば「事業所得」の対象になります。

また、所得税には所得金額に比例して税率が上昇する「累進課税制度」が適用されており、税率は5%~45%とされています。

住民税

住民税は、地域社会の生活サービスの財源として課税される地方税です。

在住している都道府県・市区町村に対して納めます。住民税は「均等割額」と「所得割額」の2つによって構成されていることが特徴です。

均等割額は、5,000円でほぼ一定ですが、地方自治体によって若干の差が出ることもあります。所得割額は、確定申告に記載した所得に基づき算出されます。

税率は都道府県民税4%、市区町村民税6%の計10%です。

事業税

事業税は、一人親方のはじめとする個人事業主に対して課税される地方税です。

1年間の所得が290万円以下の場合、控除金額以内の所得のため課税対象外です。

一方、1年間の所得が290万円超の場合、所得から控除分を差し引いた金額に対し、業種ごとに定められた税率(3~5%)をかけて算出されます。建設業の場合の税率は5%です。

消費税

消費税は、商品やサービスの購入金額に対して課税される国税です。

これらは、仕入等の支払い時に納めるだけでなく、売上の請求時には相手方から受け取ることもあります。

一人親方の場合、独立開業後2年間は消費税を全額免除されるため、納付する必要はありません。また、以下の条件をすべて満たす場合でも課税対象外となります。

  1. 前々年度の課税売上高が1,000万円以下
  2. 前年度1月~6月の課税売上高もしくは給与支払額が1,000万円以下
  3. 個人事業主として課税事業者届出書を提出していない

経費計上による一人親方の節税対策

一人親方の税金は、確定申告における所得金額によって算出されます。

従って、必要経費として計上する金額を増やし、課税所得を減らすことによって節税が可能となります。効果的に節税を行うためには、必要経費として計上できる勘定科目を抑えることが重要です。

以下で、それぞれの勘定科目について紹介していきます。

地代家賃

事業用の事務所を借りている場合、支払った家賃は「地代家賃」として必要経費に計上できます。

また、自宅を事務所代わりにしている場合であっても、家事按分を呼ばれる方法に基づき、合理的に算出された金額であれば経費計上が可能です。

また、事業で車を使っている場合、駐車場の賃料も地代家賃として計上が可能となります。

水道光熱費

水道代・電気代・ガス代は、「水道光熱費」として必要経費に計上できます。

事務所を借りている場合だけでなく、自宅兼事務所であっても、前述の家事按分によって算出された経費を計上することができます。

通信費

携帯電話やインターネットの利用料金は、「通信費」として必要経費に計上できます。

こちらも家事按分の対象となるため、自宅兼事務所であっても経費計上が可能です。

支払手数料

「金融機関の振込手数料」「不動産会社への仲介手数料」「専門家への相談料」などは、「支払手数料」として必要経費に計上できます。

また、一人親方が労災保険に特別加入する際には、労災保健料の他に「組合費」「年会費」「手数料」などを支払うことがあります。

こちらについても、支払手数料や雑費の勘定科目を用いて経費に計上できます。

車両費

事業で使用している車のガソリン代や修理・整備費用は、「車両費」として必要経費に計上できます。

車検費用も対象となるため、忘れずに経費計上しましょう。

接待交際費

作業服の購入費用やクリーニング代は、「雑費」として必要経費に計上できます

雑費

作業服の購入費用やクリーニング代は、「雑費」として必要経費に計上できます。

専従者給与

生計を一にしている家族に事業を手伝わせ、給料を支払っている場合、「専従者給与」として必要経費に計上できます。

ただし、専従者給与を計上するためには「青色申告」と呼ばれる方法で確定申告を行う必要があります。

「白色申告」で確定申告を行った場合、専従者控除による取扱いとなり、費用計上できる金額が少なくなります。

まとめ

本記事では、一人親方が納める個人事業税の概要や節税対策について解説しました。

記事の結論

一人親方として事業を行う場合、収入の把握や確定申告・節税対策などを全て自分で行なう必要があります。

本来の事業と並行して事務作業や経理作業をこなすことは、慣れないうちは大きな負担に感じるかもしれません。

全てを一人で抱え込まず、必要に応じて事務担当者を雇用したり、専門家のアドバイスを利用したりすることを検討しましょう。